【建設業】中小事業主の特別加入労災保険 加入の要件と特徴!

~ 労災保険の特別加入制度とは? ~

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です
が、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。

これが、労災保険の特別加入制度です。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準

年会費36,000円

  • 2000年以来の年会費業界最安水準
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!

加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!

社労士賠償責任保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料!

中小事業主労災特別加入の要件

中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。

1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。

2 従業員1名以上雇用している

従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。事務員は除く。
法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除く。
(※従業員数は1名以上300人以下まで。)

3労働保険事務組合に事務委託

労働保険事務を労働保険事務組合に委託すること。
特別加入申請書(様式34号の7)を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出。事業所が、単独で申請はできない。

少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ

当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

1

業界最安水準の年会費36,000円(入会金10,000円)

2

加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。   

3

専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、中小事業主が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

中小事業主労災特別加入の特徴

中小事業主の労災中小事業主の労災特別加入の特徴は以下の通りです。

1 政府労災だから安心補償・信頼性あり

厚生労働省 都道府県労働基準監督署管轄の労災保険
建設現場で常に求められる定番保険といえば、政府労災特別加入。

2 労災特別加入員証提示で、建設現場入場制限なし

建設現場での労災番号の提示を求められたら労災特別加入員証のカードの提示で現場の入場制限はなし。

3 従業員の労災は元請会社の保険で適用

従業員の労災事故は、元請会社の労災保険が適用。
従業員の労災特別加入員証のカードはなし。

4 けがの治療費は無料、休業・障害・死亡補償つき。

業務中の怪我などの治療費は全額保険負担。
労災事故での入院時には休業補償、障害が残った場合の障害補償、死亡時の葬式費用、遺族補償等保障が充実。

労働保険事務組合に委託した場合

当労働保険事務組合に委託した場合は年会費(委託手数料)が必要です。 年会費(委託手数料)は年度ごとの請求となります。 【年会費(委託手数料)】

入会金年会費
(特別加入2名まで)
10,000円36,000円
  • 社会保険労務士報酬は、いただいていません。
  • 元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • 雇用保険関係の手続きは行いません。
  • 会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)
業種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)
業種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会費36,000円48,000円60,000円72,000円

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。