一人親方の皆さん!「 石工事業」で建設業許可!

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事がこの区分に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事

『石工事』の種類とは?

石工事の定義

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『石工事』の定義とされます。つまり、一人親方の皆さんが『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。

では次に具体的にどのような工事が『石工事』に該当するのかをご確認ください。

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、など

『経営業務の管理責任者』要件を満たすこと

経営業務の管理責任者の要件
1.『石工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『石工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
3.『石工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『石工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『石工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

『経営業務の管理責任者』は建設業許可取得に必須の要件です。なお、次の要件のいずれかを満たせば『経営業務の管理責任者』になることができます。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『専任技術者』になることができます。

対応する『資格』を持っている

1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『ブロック建築(コンクリートブロック工事作業)』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『石材施工(石材加工作業、石張り作業、石積み作業)』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『ブロック建築工・石積み・石工』(2級は+実務経験1年)
・登録エクステリア基幹技能者

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。
※技能士は2級以上が必要。また、2級については合格後、実務経験3年以上(平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上)が必要です。
※(+実務経験○年)の記載がある資格は合格後や資格取得後に規定の実務経験期間がないと『専任技術者』となれない資格です。

『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

石工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

石工事業の指定学科
建築学、土木工学

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

10年以上の『実務経験』がある

『石工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『専任技術者』の要件を満たせます。た