建設業の一人親方の皆さんがやっておくべき5つの手続きを解説します。

「一人親方として独立し、高収入かつ自由な働き方をしたい」そんな考えを持たれている方もいると思います。ただ、さまざまな不安から一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

一人親方になる場合、やっておいていただきたいことを、まとめてみました。参考にしてみてください。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

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建設業における一人親方とは

建設現場で働く人を見ると「建設業界で働くってことは、大変なことだろう。」と思われる方もいるでしょう。この建設現場で働いている方々は、会社に雇用されている従業員ばかりでなく、個人で工事を請負う人、つまり「一人親方」という皆さんが働かれていることが多いのです。実際に多くの一人親方が活躍されています。

「一人親方」とは

一人親方とは建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族だけで事業を行う事業主のこと

具体的には、土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)、労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことをいいます。

一人親方とみなされる条件

「一人親方」とは建設業において個人事業主又は法人の代表者で労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを言います。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。

(一人親方の下で技能修得中の身、例えば弟子、見習い等として、この一人親方の下で仕事を覚えるは、雇用関係があると判断されますので注意が必要です。)

  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている
  • 特定の会社に所属せず、複数の会社と請負で仕事を行っている
    (特定の会社専属は、「雇用関係あり」とみなされる可能性があります。)
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
  • 家族だけで建設業の仕事をして現場に出ている一人親方
  • 年間99日しかアルバイトを雇わない社長さん

一人親方の皆さんが行わなければならない手続き

一人親方は個人事業主扱いですので、かならず自分でしなくてはいけない手続きがあります。

手続き➀ 確定申告

1年間に収入があった個人は原則、確定申告が必要です。建設業における一人親方でも同じです。取引先から従業員として雇用されていない場合は、確定申告が必要です。

確定申告は、あなたが払う税金を決める手続きです。一人親方が1年間働いて得られた所得を計算し、税務署へ申告することが必要になります。この申告には「青色申告」と「白色申告」があります。

どちらを選べば自分にとってベストなのかは、税理士や公認会計士に相談するようにしましょう。

手続き② 社会保険(健康保険・年金)

一人親方は、個人事業主扱いです。その場合、国民健康保険と国民年金のことを指します。どちらも手続きが必要です。

国民健康保険

建設業の一人親方が加入できる国民健康保険には①建設業の国民健康保険組合と②市区町村が運営する国民健康保険があります。

建設業の国民健康保険とは「個人で建設事業を営んでいる方」もしくは「従業員5名未満の個人事業所に従事されている建設職人の方」が日々安心感を持って働いていただけるように、組織された国民健康保険法に基づき運営されている国民健康保険組合のことを言います。

国民年金

国民年金は厚生年金や共済組合に加入していない人が加入する年金です。そのため、学生、主婦、そして一人親方等の自営業者であっても加入しなければなりません。

一人親方となると自分で国民年金に加入し手続きをとるようにしましょう。

手続き③ 小規模企業共済

義務や強制ではありませんが「小規模企業共済」というものがあります。将来の不安を少なくしたい方は、共済への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

事業を始めたばかりなら開業届、すでに確定申告をしたことがあれば確定申告書に税務署の受付印がある控え、小規模企業共済への契約申込書、預金口座振替申込書に記入して持って行きます。

これは一人親方ご自身の退職金積立制度であり、掛金の全額が所得控除対象、退職後受給する際は退職所得控除が適用され所得税がほぼかからないというメリットがあります。

手続き④ 労災保険の特別加入

忘れがちな、そして一番重要なのが「労災保険の特別加入制度(一人親方の労災保険)への加入手続きです。一人親方が加入できる「労災保険の特別加入」は義務ではなく任意です。

一般的な雇用関係や下請け関係にある場合、現場では元請けが一括して雇用者の労災保険へ加入するのが原則です。

しかし、一人親方の中でも「雇用関係にない」方は、元請けが一括して手続きする労災保険の適用を受けることができません。

このような危険・リスクを回避するために、一人親方が絶対に忘れてはいけないのが、「労災保険の特別加入制度」への手続きをしておきましょう。

労災保険の特別加入制度(一人親方労災保険)に加入しなかった場合

  1. 仕事中に事故に遭っても保障されない
  2. 通勤中に事故に遭っても保障されない
  3. 多くの現場で入場を拒否されます

手続き⑤ 民間保険の加入

万が一に備え労災保険の特別加入制度にプラスして余裕があれば民間の保険に加入しさらに安心を得ることをお勧めします。

所得補償保険

「所得補償保険」とは長期間の就業ができなくなった場合に備えた保険です。病気やケガが原因で長期間働けなくなってしまったときに、医療費や生活費など様々な費用を補う保険です。

収入保障保険の最大の特徴は、保険金が一括ではなく、契約者が死亡した月から契約期間終了まで毎月定額で受け取れる保険です。
したがって自分自身に何かあった場合でも「子供が大人になるまで」や「妻のその後の生計」の資金として保険を受けることができます。一人親方として、もし自分の身に何かあった場合でも、遺族が収入に困らず生活できるという安心を得ることができる保険です。

賠償責任保険

賠償責任保険は、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して補償する保険です。

もし業務上に起きた偶然な事故により、第三者に対する法律上の賠償責任を負担した場合、生じてしまった損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を保障する保険です。一人親方の現場は危険がたくさんあります。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。