一人親方は労働者か、それとも請負人でしょうか

労働者とは

労基法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業または事業所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています(9条)。

言い換えると、労基法上の「労働者」とは、使用者の指揮命令を受けて労働し、かつ賃金を支払われている者のことです。

これは労基法の適用を受ける「労働者」の定義ですが、労基法から派生した労安衛法、最賃法、労災保険法などの適用範囲も労基法と一致するものです。

また、均等法や育児介護休業法などの労働法規も、労基法と共通の「労働者」概念を採用としているものと理解されています。

さらに、労働契約法も「この法律で『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」(同法2条1項)と定め、労基法と基本的に同じ「労働者」の定義を採用しています。。

請負人とは

請負契約によって、その仕事を引き受け完成する責任を負う人を言います。

また、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。(建設業法第2条第5項)

「下請契約」については、同条第4項で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」と規定されています。

一般的 に、一人親方は、請負を前提とした働き方をしており、誰かに使用されているわけでもなく、賃金が支払われているわけでもない事業 者ですので、労働者には当たりません。

ただし、「労働者」に該当するか、それとも「事業者」に該当するかは、労働の実態によって判断される必要があります。
一人親方といっても、全ての工事現場で事業者に該当し労働者に該当しないというわけではなく、社会保険等の法律の適用に当たっても、業務遂行上の指揮監督の有無、専属性の程度など、その時の仕事の実態に応じて労働者なのか請負人なのか判断されることになります。