一人親方は必見!施工体制台帳は必要か?
公共工事、民間工事問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、施工体制台帳及び施工体系図(以下「施工体制台帳等」という。)を作成しなければなりません。 (法第24条の7第1項、第4項)
施工体制台帳等の作成義務
施工体制台帳の整備
施工体制台帳等を作成しなければならない工事
①発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上と、なる場合
及び
②公共工事発注者※からH27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合
※ここでいう公共工事発注者とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「公共工事入札契約適正化法」という。)に規定する法人をいいます。
こで今一度施工体制台帳等について確認しておきたいと思います。
誰が? | 発注者から直接、建設工事を請け負った建設業者(=元請業者) |
いつ? | 民間工事では、特定建設業者が受注した民間の元請工事で、下請金額の請負金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となる場合 公共工事では、下請契約を締結した場合(下請金額に関わらず) |
何を? | 「施工体制台帳」及び「施工体系図」 |
どうする? | 【施工体制台帳】 民間工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。 公共工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出しなければなりません。 【施工体系図】 民間工事では、工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。 公共工事では、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。 |
施工体制台帳の作成範囲
施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、元請業者と直接下請契約を締結した請負人(一次下請)に限らず、二次、三次下請等も含め、当該建設工事の施工に携わるすべての下請負人(建設業許可を受けていない者を含む)が記載の対象となります。
※軽微な建設工事(500万円に満たない工事(建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事))のみの場合は、建設業の許可を受けなくとも請け負うことができます。なお、軽微な建設工事に該当するか否か判断する際は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断します。また、注文者が材料を提供し、工事の請負代金の額に材料の価格が含まれない場合であっても、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額で判断します。
施工体制台帳等の作成に係る関係者への周知
施工体制台帳を作成しなければならない元請業者は、下請負人に対し次の1~3に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 元請業者の商号又は名称
- 再下請を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨
- 再下請負通知に係る書類を提出すべき場所