一人親方の常用契約書とは?一人親方の常用ってどういう意味?

一人親方であれば基本的には請負契約を結んでいると思いますが、一部の一人親方は常用契約を結んでいるようです。
しかし、一人親方が取引先と常用契約書を交わしているというのは何ともおかしな話です。
あなたが雇用されている立場なら取引先に事情を説明することが望ましいですし、雇用している立場なのであれば早急に契約方法を見直したほうが良さそうです。

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一人親方の常用ってどういう意味?一人親方の常用契約書とは!

常用とは継続的に雇うことを示す言葉ですが、一人親方における常用では、ある工事に対して「1人1日いくらで何時から何時まで人を出してくれ」という意味になります。

他社(仮にA社とする)は、自社のスタッフをその工事に派遣していることになるので、これはOUTです。

なぜ、OUTかというと建設業法では派遣は禁止されているためです。

なので、

「一人親方」と「常用契約」というのは、本来共存することがないはずのもの、となります。

このような運用をしていると本来労働者として雇用すべきスタッフを、社会保険加入逃れから「偽装一人親方」として扱っているという指摘をされることになります。

では、どうすれば良いかと言うと、この場合A社は、日額と見込みの日数で金額を出して、単価と総額での工事請負契約書を作り、一人親方と契約することになります。

社会保険の費用負担から逃れるために一人親方扱いをする会社が多いので、一人親方に何か事故等があった場合、労働基準監督署は指揮命令の実態や契約書を見て判断するようになっています。

そのため、工事請負契約書がないと問題になる場合があります。

しかし、これだけだと分かりにくいかもしれませんので、常用契約とは対照的な働き方である請負契約についても説明しましょう。

請負契約では「工事一式をこれだけの金額でやってくれない?」という意味合いに変わります。
この場合、納期までに工事を完了すれば、時間の使い方や仕事の進め方などに関する細かい指示は何も出されません。
納期内に頼んだ仕事を完遂してくれればそれで問題ないからです。

要約すれば、請負契約は期限内に仕事を完成させることが求められるが、常用契約では完成しなくても時間働けばそれでいいということになります。

さて、これで請負契約と常用契約のちがいについては大まかに整理できましたが、実は一人親方が常用契約を結ぶことにはある問題があるのです。
それは「労働実態と契約内容のちがい」にあります。

一人親方はいわば個人事業主であり、従業員ではありません。
従業員なのであれば社会保険への加入が義務付けられていますが、一人親方は個人事業主ですからそれに該当しません。
しかし、一人親方が常用契約書を交わしているのであれば契約実態は雇用であり、従業員という扱いになります。

お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、これははっきりいって矛盾しています。
一人親方が(個人)事業主であるにも関わらず、雇用契約を結んでしまっているからです。
本来ならば請負契約を結ばなければなりません。

これは「偽装請負」といって国土交通省においても議論がなされている問題です。

一人親方の常用単価・単価契約と常用契約書の雛形とは?

建設業界でよく聞かれる「単価契約」ですが、この単価契約も常用契約と同じことです。

単価契約とは普通の労働契約と同じで、時間に応じた単価支払いの事を指しています。

要するに、その会社に日給、時給で労働力を提供するために雇われている状態で、これは請負契約ではなく、「雇用契約」です。

  • 常用契約
  • 常用単価
  • 単価契約

と言われるようなものは、雇用主・使用者の請負会社に雇い入れられている労働に従事している契約のことになります。

なので、この場合「一人親方の働き方ではない」と判断されてしまうことがあります。

いわゆる偽装一人親方として認定されてしまうわけです。

そのため、一人親方・個人事業主の場合は、「建設工事契約」が求められます。

労働を時間を決めて提供する労働者職人

一言に一人親方と言っても、

  • 労働力を時間決めで販売する「労働者職人」の一人親方
  • 受注事業に自らの労務を供給する「事業者職人」の一人親方

の2種類があると言えます。

労働者職人の方は、雇用主・使用者の指揮命令、労務指揮権・人事権の行使労働として使用される従属関係となります。

よって、工数・労働力・人工そのものとして労働に従事することになるので、個人事業主の一人親方として請負契約をしているものとは内容が違います。

そのため、この労働者職人の方を一人親方と呼ぶのは正しくないですし、混乱するだけです。

一方、事業者職人と呼べれるタイプの人は、きちんとした個人請負・一人親方の事業者、と言えるのではないでしょうか。

納期、工期、品質、資材、在庫、技術、営業等、事業の運営上の責任を担い、発注者である施主や元請、上位下請との関係においても資金繰りや受注事業のリスクを負う事業者職人です。

本来であれば事業者職人だけが一人親方と呼ばれて良いはずですが、前者の労働者職人も一人親方として扱われている人たちが沢山いるわけです。

偽装一人親方問題とは?請負契約をしていないと

ここまでで、そもそも一人親方に常用契約書はおかしいことをお伝えしましたが、ここで気になるのが「偽装請負の何が問題なのか?」ということと、「偽装請負が発覚するとどうなるのか?」ということです。

まず偽装請負の何が問題かというと、事業主が社保逃れをすることで従業員の待遇が悪化してしまうことにあります。
労働実態が雇用契約でありながらも、一人親方として働かせることで請負契約を結んでいるように見せかけ、社会保険への加入義務を逃れようとしているのです。
国側も一人親方の偽装請負については問題視しており、建設業における環境整備を目的とした議論や対策が進められています。

もし検討会の内容について詳しく知りたい方がおられましたら、以下の資料をお読みになってください。

国土交通省:建設業の一人親方問題に関する検討会

続けて、偽装請負が発覚した場合どうなるのかについては、労働者派遣法に触れることで刑事罰の対象となり、罰金や事業停止命令などの厳しい処罰を受けることになります。

これを回避するためには契約関係を見直すことです。
具体的には、いま結んでいる常用契約を「(工事)請負契約」へと変更する必要があるでしょう。
事業主にとってはこれまで以上に社会保険などの負担が増えることになりますが、現在国が急ピッチで偽装請負問題への対策を進めています。
そのため、契約の変更を余儀なくされるのも時間の問題なのです。
もし心当たりがある場合は、時間に余裕を持って対処できる今のうちに契約を見直すことが望ましいでしょう。

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特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
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