一人親方必見!労災保険給付請求には時効がある!注意すべきこと解説します。

労災保険の給付申請をするにあたり、
「いつまでに申請すればよい?」
「申請の期限や留意すべき点はある?」
「申請手続きの流れは?」
 などと考える方は少なくありません。
 さまざまな事情で申請手続きをすぐに行えないケースもあります。
労災の申請には期限があることをご存知でしょうか?
また、勤務中に仕事が原因で病気やケガをしたとき、労災保険を使えることに気づかずに健康保険で治療しませんでしたか?あとになって「労災保険の給付を受けることができるのではないか?」と知ったとき、時すでに遅し⁈と焦ることでしょう。

労災申請には時効期限があることをお忘れなく。

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労災申請には時効期限がある!

労災の申請には、時効(※)という制度による一定の期限があります。労災保険の給付には、療養給付(治療費等の給付)、休業給付(仕事を休んだ日の給与相当額の一部の給付)など様々な種類がありますが、時効までの期間は労災保険の給付の種類によって異なります。

※「時効」とは、「給付を請求する権利があるのに長い間手続をしないと、給付を受ける権利が消滅する(消滅時効)」ことをいいます。

厚生労働省「労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか

給付金時効(いつから起算し、いつ時効が完成するのか)
療養(補償)給付療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)年金・一時金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料(葬祭給付)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
傷病(補償)年金監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
障害(補償)給付傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)給付介護を受けた月の翌月の1日から2年
二次健康診断等給付金一次健康診断の受診日から3ヵ月以内

労災申請の期限に関する留意点

必要な保険給付を適切に受けるためには、給付種類ごとの時効期限やルールを理解することが大切です。ここでは、労災保険の種類別に給付内容や期限に関する留意点を解説します。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、業務または通勤が原因で傷病を負い、療養を受ける場合に支給される保険給付です。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出します。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払っていただくことになります。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
 労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、窓口での自己負担がないため時効期限はありません。ただし労災保険指定医療機関以外で治療を受ける場合は、医療費を支払った日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年が経過すると時効が成立します。定期的に通院するケースでは、労災の請求権が毎回発生するため注意が必要です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、業務または通勤を原因とする傷病の療養のために労働できず、賃金を受け取れないときに請求できる保険給付です。休業の第4日目から請求でき、給付基礎日額の60%、および休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。

  • 休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の 60%)×休業日数
  • 休業特別支給金=(給付基礎日額の 20%)×休業日数

働けず賃金の支払いが受けられない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年が時効期限となります。

遺族(補償)給付 

遺族(補償)給付は、労働災害により死亡した労働者の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹に支給される給付金です。妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要になります。これら一定の条件を満たす遺族がいれば遺族(補償)年金が、それ以外の遺族しかいないときには遺族(補償)一時金が支払われます。

 なお「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれます。

 いずれも被災労働者が死亡した日の翌日から5年経過すると、時効期限により請求権を失います。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)は、労働災害により死亡した労働者の葬祭を行う際に請求できる給付金で、葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。一般的には葬祭を行う遺族に対して支給されますが、会社や友人など遺族以外が葬祭を行った場合にも適用されます。
 ただし、被災労働者が死亡した日の翌日から2年が時効期限となり、それ以降は請求権を失うため注意が必要です。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、労働災害により傷病を負い、療養開始後1年6ヵ月を過ぎても治癒(症状固定)せず、障害の程度が傷病等級1~3級に該当する場合に支給される年金です。
 ほかの保険給付とは異なり、被災労働者に請求権はないため、時効期限はありません。給付の決定は労働基準監督署長の職権で行われます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労災事故を原因とする傷病が治癒した後、障害が残った場合に支給される保険給付です。障害等級1~7級の重い障害に対しては障害(補償)年金、8~14級の障害に対しては障害(補償)一時金が支給されます。
 傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から5年が経過すると時効期限を迎え、それ以降は給付申請ができなくなるため注意が必要です。

※治ゆ:傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行なっても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は、傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給していて、一定の傷病等級または障害等級に該当し、現に介護を受けている場合に支給される保険給付です。ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません。
 時効期限は、介護を受けた月の翌月1日から2年で、ほかの保険給付とは起算日が異なる点に注意する必要があります。

二次健康診断等給付金

二次健康診断等給付金は、会社の健康診断(一次健康診断)で脳・心臓疾患に関する4項目すべてに異常の所見がある場合に、無料で精密検査や特定保健指導が受けられる制度です。給付の対象となる4項目は、「血圧検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定」です。
 一時健康診断の受診日から3ヵ月で時効期限を迎えるため、早めに二次健康診断を受診する必要があります。

労災申請の期限と併せて知っておきたい注意点

労災申請の時効期限が過ぎると、労災保険の給付を受ける権利は消滅します。時効が成立した保険給付に関しては、さかのぼっての請求はできませんので注意が必要です。
 また、労災申請に関してほかにも注意すべきポイントがあります。ここでは、労災申請の期限と併せて知っておきたい注意点を4つご紹介します。

「時効だから」と自己判断をしない

まず労災申請の時効期限について、自己判断をしないで公的機関に相談することが大切です。
 「労災事故が発生したのは昔のことだから時効期限を過ぎているだろう」と考え、はなから諦めてしまう方もいるようです。しかし労災保険の給付種類に応じて時効期限や起算日が異なるため、実は時効成立前である可能性もあります。過去に起きた労災事故でも、時効成立前であれば労災保険の申請は可能で、労働基準監督署は詳細を審査したうえで給付を決定します。
 例えば労災事故でケガや病気をした日が2年以上前でも、療養により賃金をもらえなかった日が2年以内であるケースもあり、その分の給付は請求可能です。

労災以外に金銭請求できるケースもある

労災申請の時効期限が過ぎて請求権を失った場合も、労災保険以外に金銭請求できるケースがあります。
 業務上のケガや病気に関しては、本来は会社に補償責任があるところを、労災保険により責任が免除される仕組みです。つまり労災保険を使えなかった場合、会社側に安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)があるケースでは、会社側に民法上の損害賠償責任が残っています。
 安全配慮義務違反の場合、2020年3月31日までのものは10年、それ以降のものは5年が時効期限です。また、人の生命または身体を害する不法行為の時効期限も、損害および加害者を知ってから5年です。

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中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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