一人親方の利用できる退職金制度とは?
退職金は会社員などであれば自動で積み立てられていたりするため退職する際に退職金を貰う方も多いのではないでしょうか。
しかし、老後の安心できる生活を考えたとき、一人親方にとっても退職後にかかる費用を考えることは、とても大切です。
一人親方として独立する場合、やらなければならないことがたくさんあります。一人親方にとって自分が仕事を辞めた時のこととして退職金のことをきちんと考えておく必要があります。
一人親方の退職金制度
一人親方は、会社員のように会社を退職することはありませんが、廃業や引退したときには収入が途絶えます。収入が途絶えたときに、退職金のようにまとまったお金を受け取れる仕組みがなかったら、なんとなく不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここで、そもそもなぜ会社員や公務員には、退職金の制度が設けられているのかについて考えてみましょう。
退職金制度の根本的な意義は、老後や退職後の生活の保障です。仕事を引退した場合には老後の資金、退職した場合には次の仕事に就くまでの生活費などが、不足します。しかし、退職金としてまとまったお金を受け取ることで、退職した場合でも当面の資金として充当できます。また、税制面でのメリットも理解しておきましょう。退職金に対してはかかる税率が低く設定されているため、同じ金額を給与として分割で支払われるよりも、多くお金を受け取ることが可能です。
上記の理由から、実際に多くの方が、退職金を老後の資金として活用されています。
一人親方の場合、個人事業主であるため、定年制度はありません。しかし、いつまでも仕事ができるわけではなく、やはり引退後の資金設計について考える必要があります。老後に必要なだけの費用を貯金できれば、それでも構いませんが、やはり退職金制度がないことに、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
建設業退職金共済とは?
退職金は建設業退職金共済制度で
建退共制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、その事業主が雇用している建設現場で働く労働者が被共済者となります。共済契約者となった事業主が被共済者である労働者の働いた日数に応じて掛金を納付することにより、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
国が作った退職金制度
建退共制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、当機構がその運営にあたっています。
これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。
退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われることになっており、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
制度に関する各種手続きは、各都道府県の建設業協会にある支部で行い、簡単にできます。
業界全体の退職金制度
制度に加入している事業主であれば、掛金を納付してもらうことができ、建設業で働いた日数は全て通算され、退職金が支払われる仕組みとなっております。
したがって、建設業の事業主がお互いに協力しあって、みなさまの力で育てていく制度ですので、事業主のみなさまがもれなく建退共制度に加入していただくことが何より重要となるわけです。
加入のメリット
- 安全確実かつ簡単 退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。 手続きはきわめて簡単です。
- 退職金は企業間を通算して計算 退職金は、働く企業がかわってもそれぞれの期間を全て計算します。
- 掛金が一部免除 新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を補助します。
- 公共工事の受注に有利 公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、加点評価されます。 経営事項審査についてを見る
- 電子申請で手続き可能 掛金は、インターネットを利用して電子的に納付することも可能です。これにより、事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印および共済証紙の現物管理が不要となります。また、労働者はいつ、どこの事業主で掛金が納められたか確認することが出来るため、掛金納付実態の透明化が図れます。
加入方法
一人親方の場合、「建設業退職金共済」に加入するか否かは、任意となっています。加入してもしなくても、どちらでも問題ありません。加入する場合は、以下いずれかの方法を取らなくてはなりません。
- 一人親方が集まって「任意団体」を作ったうえで、「建設業退職金共済」に申し込みをする
- 既存の任意団体を通じて、「建設業退職金共済」に申し込みをする
※既存の任意団体については、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」の各都道府県支部にて確認できます。
※ 一人親方の掛金の税法上の取扱い 共済契約者に雇用され、共済証紙の貼付を受けた場合には給与所得には含まれません。任意組合に支払った組合費(掛金)は必要経費とはなりません。