国民健康保険や国民年金の加入者や社会保険に該当しない短期の雇用者は保険未加入という扱いになるのか。
社会保険等未加入対策の取組は、法人・個人事業主の別や、個人事業主にあっては従業員規模等を踏まえて、現行制度で求められている適切な保険への加入を確保しようとするものであり、現行法制度に沿って適正に国民健康保険や国民年金に加入している方については、改めて保険に入り直す必要はありません。
また、臨時に使用され一ヶ月以内で日々雇用される方等についても、健康保険や厚生年金保険の適用除外となりますので同様です。
作業員名簿には、加入している保険の名称と、被保険者番号を記載しますので、健康保険や厚生年金への加入義務がない方は、国 民健康保険や国民年金保険に加入していれば保険加入として扱われるため、作業員名簿に加入している保険名等を記載することが 必要です。
しかしながら、国民健康保険や国民年金保険に加入している方であっても、常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人で あって常時従業員を使用している場合など、健康保険や厚生年金保険への加入義務がある事業所で働く方については、適正な保険 に加入するよう、元請企業は下請企業を指導しなければなりません。