一人親方と個人事業主の違いとは?
一人親方は個人事業主とも言えますが、その違いは?と言われると説明するのが難しい質問です。
一人親方と個人事業主を同一として取り扱う場合もありますが、両者には大きな違いがあります。
例えば、一人親方は使用者を雇用せずに一人で工事現場で作業をしますが、個人事業主は労働者(従業員)を雇用してします。そのため労働者(従業員)を工事現場に行かせたりします。
一見して、労働者(従業員)を雇用するかしないかの違いだけと考えてしまいがちですが、そこには労働関係諸法令、社会保険加入などの様々な諸問題をはらんできます。
そのため、一人親方と個人事業主を同一として取り扱うことはできません。一人親方には個人事業主と明確に異なる部分があるからです。
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一人親方と個人事業主の違い
一人親方と個人事業主を同じと考える方もいますが、厳密に言うとそれぞれ異なります。
それぞれの定義は、
- 一人親方が「労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者」
- 個人事業主は「法人とせずに、個人の資格で単独に事業を行う者」「事業を行う個人」
とされます。
一人親方はいわゆる個人事業者の一種であり、労働者を雇用せず、自身や生計を共にする家族(専従者)だけで事業を行う者を指します。
建設業における大工や左官職人、鳶職人や、鉄筋や型枠、内装工事を担う一人親方もいます。
一人親方は新人からベテランまで技術力に幅があるため、国土交通省のガイドラインでは実務経験年数等によって基準が設けられました。
一人親方の「適正」とされる基準は、実務経験年数が10年程度以上あり、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技術力を持つ技能者が一人親方として現
場作業に従事している場合とされました。
10年以上の実務経験、他の建設会社からの信頼があり、経営力もある場合を指します。
請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を有し、現場作業に従事する個人事業主としています。
一人親方の定義
※ここでは、主に建設関連の業務に従事している人に限定して解説します。
- 労働者(被雇用者)を使用しないで事業を行う方を「一人親方」と言います。
- 基本的に本人が一人で仕事をしています
- 人に給与を支給して雇う日数が年間99日以下(外注を除く)
- 特定の会社に所属していても雇用ではなく個人請負として仕事をしている
- 親方の下で弟子、見習いとして働いていても親方との雇用関係はない
- 何人かでグループを組んで仕事を請け負った場合でもお互いに雇用関係にない
- 「組織に属さず個人(一人)で事業を行う人」のことです。
一人親方の判断基準として、
- 「労働者を使用せず」
- 「常態として」
- 「単独で」
- 「請負事業を行う者」
となります。
さらに細かいところまで言うと、元請から工具の提供を受けず(材料や重機などは元請のものを使う)自前で用意した工具類を使う、元請から時間や休日、仕事の細かいところまで指示されるなどの詳細な拘束を受けずに自分の裁量で決められる状態で下請け仕事をするのが雇用に当たらないことを証明する純粋な意味での一人親方です。
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- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
個人事業主の定義
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人、法人化せずに事業を行う人の総称と言えます。
業種の制限はありません。何であってもよいです。個人事業主の例として、「一人で作品を制作するイラストレーター」「店員を雇ったり、家族で経営している飲食店の事業主」など、なんでもOKです。
事業とは反復・継続・独立している仕事のことをいいます。
反復とは、その仕事を繰り返して行うこと、例えば、小売業であれば、商品を取引先から仕入れて、お客に販売するという行為を繰り返して行います。
継続とは、その仕事をずっと行うこと、家にある品をネットオークションなどで販売する行為は、その1回だけの単発ですので継続とはいえません。この場合、事業には言いません。
独立とは、組織の所属していないこと、サラリーマンは会社という組織に所属し、給料をもらっています。この場合も、事業とはなりません。
人に給与を支給して雇う日数に制限もありません。例えば一人親方の場合は年間99日間以下など、制限がありません。
事業主は、
- 従業員(労働者)を雇用することができます。
- 従業員(労働者)を雇用する人数に制限はありません
- 従業員(労働者)へ給料として支払うことができます
個人事業主とは、法人化せずに個人の資格で単独に事業を行うもので、要は「税務署に個人で事業をおこなっていると申告している人」のことを言います。
社会保険は、国民健康保険(市町村国保や建設国保)、そして国民年金に加入する必要があります。従業員(労働者)が5人以上になった場合、個人事業主以外の従業員(労働者)は、厚生年金や協会けんぽ等の制度へ加入しなければなりません。
個人事業主は、雇用される方ではなりませんので雇用保険には加入できません。
一般的には、コンビニエンスストアのフランチャイズ店のオーナー経営者(法人化していない方)などのが分かりやすいと思います。
一人親方の判断基準とは
一人親方の判断基準は以下を参考にすればよいと思います。
- 労働者を使用していない
- 常態として単独で請負の事業を行っている
時々、作業員名簿に一人親方なのに、他の作業員が記載されている場合がありますが、その場合は一人親方ではなく、個人事業主ということになります。
ただし、応援的な作業員であれば、以下の条件で雇い入れることが可能です。
- 年間を通して100日未満の労働日数
- 1週間の労働時間が20時間以内の労働時間
- 月30日未満の労働日数
一人親方と個人事業主の保険の違い
一人親方と個人事業主では社会保険などの保険加入に違いがあります。
一人親方 | 個人事業主 | |
社会保険(厚生年金・健康保険) | 加入できない | 5名以上の従業員を雇用している場合に従業員のみ加入 |
雇用保険 | 加入できない | 加入できない |
個人事業主でも4名以下の従業員であれば社会保険の加入は必要ないので、一人親方と同じ状況になります。
一人親方の皆さんは労災保険への特別加入
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、一人親方の皆さんに認められている「労災保険の特別加入制度」です。
労災保険は、「労働者」を対象に業務中や通勤上のケガや病気、障害などに対して保険給付をする役割があります。
一人親方が労災保険に加入するにあたっては、労働局が承認した「一人親方労災団体」を通して申込手続きをする必要があります。
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特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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