Q4 元請企業は法令上協会けんぽや厚生年金保険へ加入義務がない‥‥
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱いについて
元請企業は法令上協会けんぽや厚生年金保険へ加入義務がない事業所の作業員を現場に入場させてよいか。
ガイドラインは事業主に加入させる義務がある健康保険、厚生年金保険、雇用保険を対象としていますので、国民健康保険や国民年金への加入対象となる作業員については現場入場が認められます。ただし、その場合は、法令上、個人で国民健康保険や国民年金に加入する必要があるので、適切に加入するよう指導することが望ましいです。