一人親方の皆さんの安全衛生対策が強化されます。
労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
令和3年5月17日最高裁第一小法廷判決(※)は、建設アスベスト訴訟に関して、それまでの安衛法の常識を覆すような判断を下しました。すなわち、労働者に該当しない者も保護する趣旨のものであると判断したのです。
※ 判決は、直接、安衛法第22条が労働者に該当しない者について適用があるとしたものではありません。判決文中で「本件掲示義務規定」が労働者に該当しない者について適用があるとしたのです。
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労働安全衛生法 主な改正内容
労働安全衛生法に基づく省令改正により、令和5年4月1日から、
①作業を請け負わせる一人親方等や、
②同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
- 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置
→請負人だけが作業を行う時も、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(又は請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと ほか - 同じ場所で作業を行う労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など契約関係は問わない)に対する措置
→労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その作業場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること ほか
※ 危険有害な作業とは 労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)が対象です。 ・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則 ・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則 ・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則 ・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 |
1 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。
- 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
- 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
- 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
2 同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。
- 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
- 労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
- 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
- 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その 場所にいる労働者以外 場所にいる労働者以外 の人も見やすい箇所に掲示る 見やすい箇所に掲示る 見やすい箇所に掲示る 見やすい箇所に掲示ること
重層請負の場合は誰が措置義務者となるか
事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務です。
三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、三次下請に対する義務はありません。二次下請が三次下請に対する義務を負います。
作業の全部を請け負わせる場合にも措置が必要となるか
事業者が作業の全部を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。
元方事業者が実施すべき事項
労働安全衛生法第29条第2項で、関係請負人が法やそれに基づく命令(今回改正の11省令を含
む)の規定に違反していると認めるときは、必要な指示を行わなければならないとされています。今回の改正で義務付けられた措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指示」を行わなければなりません。
配慮義務の意味
配慮義務は、配慮すれば結果が伴わなくてもよいということではありません。
何らかの手段で、労働者と同等の保護が図られるよう便宜を図る等の義務が事業者に課されます。
周知の方法
周知は以下のいずれかの方法で行ってください。
周知内容が複雑な場合等は、①~③のいずれかの方法で行ってください。
① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
② 書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む)
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、 各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
④ 口頭で伝える
請負人等が講ずべき措置
事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要です。
労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止を遵守しなければなりません。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。