一人親方は要チェック!建設業の確定申告!
一人親方は、確定申告をする必要があります。では、一人親方はどのように確定申告をすれば良いのでしょうか、解説したいと思います。
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一人親方は確定申告が必要です!
1年間に収入があった個人は原則、確定申告が必要です。建設業における一人親方でも同じです。取引先から従業員として雇用されていない場合は、確定申告が必要です。
青色申告と白色申告のどちらが良いか?
一人親方が確定申告する場合には、青色申告と白色申告を選択する必要があります。
白色申告は、簡易な方法で帳簿付けが可能な申告方法です。帳簿付けなどの事務の負担は青色申告よりも軽くなりますが、納税者が有利になる特典はありません。
一方、青色申告は白色申告よりも複雑な方法で帳簿付けをする必要があります。帳簿付けなどの事務の負担は、白色申告よりも重くなります。ただし、青色申告特別控除や赤字の3年間繰り越しなど、節税のできる納税者に有利な特典が受けられます。青色申告をする場合には、事前に税務署に届け出が必要です。
確定申告の事務の負担を減らしたい場合は「白色申告」を、節税に重点を置く場合は「青色申告」を選択します。
確定申告をするメリット
実は、赤字が出ている場合など、納める税金がない場合は、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をしないと、その年の所得が証明できないため、銀行からの融資が受けられない、青色申告の特典が受けられないなどの不都合が生じます。
また、建設業の許可を受ける場合には、確定申告は必須になります。そこで、納める税金がない場合であっても、確定申告を行うのが一般的です。
もし、納める税金がある場合で、確定申告をしなかった場合は、税務署から延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。悪質な場合は、脱税とみなされ逮捕される可能性さえあるのです。
また、今は少なくなりましたが、取引先によっては確定申告書の提示を求められることもあります。確定申告をしていないと、大事な取引先と取引ができない可能性もあります。一人親方は必ず確定申告するようにしましょう。
一人親方の皆さんが確定申告をする場合、主な必要書類
- 工事台帳、請求書など売上金額の分かる書類や領収書など支出の分かる書類
建設業における1年間の収入金額や必要経費の金額を計算するために必要です。ただし、これらの書類は、税務署への提出は不要です。
- 確定申告書 第一表、第二表
青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は国税庁のサイトからダウンロードして入手することもできます。
- 各種控除の証明書
生命保険や地震保険など、控除を受けるための証明書(ハガキで郵送されてくる場合が多い)が必要です。
国民健康保険料、国民年金の証明書
国民健康保険料の支払額が分かる資料や、国民年金の払込証明書が必要です。
一人親方が経費にできるもの
一人親方では、経費になるものを忘れずに計上することで、納める税金を抑えられます。一人親方の確定申告で経費になるものには、次のようなものがあります。
- 材料の購入費
- 租税公課(印紙や設備の固定資産など)
- ガソリン代や高速道路代
- 作業車の保険代や税金
- 運送費
- 外注費
- 通信費
- 水道光熱費
- 家賃
- 雑費
※自宅を事務所にしている場合、水道光熱費や家賃は作業時間、仕事場の面積などによって、事業用と家事用に按分する必要があります。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。