一人親方の確定申告を解説!青色申告のメリット・デメリット
一人親方の確定申告に必要な書類を確認する前に、確定申告の2種類の方法について確認しておきましょう。確定申告の方法により、必要な書類にも違いが生じます。
青色申告と白色申告の違い
青色申告
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のうち一つ以上の所得がある個人事業主のうち、事前に青色申告承認申請書を提出している人が対象になっています。
一般的に白色申告は帳簿付けが簡単で、青色申告は難しいというイメージがあります。
しかし、青色申告にはたくさんのメリットがあり、難しいという理由だけで避けるのは非常にもったいないです!
青色申告の1番のメリットは、節税がよりできる点です。複式簿記により記帳を行うことで、65万円の特別控除をうけられ、所得から差し引くことができます。また、30万円未満の固定資産を購入した場合、購入した年に一括で経費計上ができるため、さらに節税が可能です。
白色申告
青色申告の対象に当てはまらない場合や、記帳の手間・コストを度外視できるほどの所得がない場合は、白色申告を行いましょう。1度きりの仕事や小遣い稼ぎのような所得の場合は、白色申告を選ぶのがおすすめです。
青色申告と白色申告で何が違うのかというと、決定的な違いは控除額の大きさです。
基礎控除については白色申告も青色申告も38万円で変わりません。
しかし、青色申告の場合はe-Taxや電子申告を行えば最大65万円の特別控除が受けられます。
白色申告には特別控除がありませんから、節税効果が期待できるのは青色申告の大きな利点と言えます。
基礎控除や特別控除と言われてもよくわからないという方は、青色申告は「節税効果の高い申告方法である」と理解しておけばよいと思います。
それでは続けて、青色申告のメリットについて解説していきます。
青色申告のメリット
- 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
白色申告にはない特別控除の枠が設けられていたり、家族への給料が必要経費にできることは大きな特徴です。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは白色申告よりも手間が掛かることです。
その理由は白色申告が単式簿記というシンプルな記帳方法であるのに対して、青色申告は複式簿記という比較的難しい記帳方法だからです。
しかし、最近は直感的で使い勝手のいい確定申告ソフトが登場したことにより、以前よりも格段に青色申告で申請する難易度が下がりました。そのため手間が掛かるというのも、それほどのデメリットとは言えなくなっています。
確定申告ソフトは帳簿付けや税金の知識がない初心者の方でも使いやすいので、少し頑張って節税効果の高い青色申告に挑戦してみませんか。