一人親方は、主任技術者の設置が必要か?不要か?
施工体制台帳や再下請負通知書の項目としてある「主任技術者」。一人親方の場合でも、この主任技術者の設置は必要なのでしょうか。
小さな現場の場合や主任技術者が自分しかいない場合など、設置の判断に困ることもあります。主任技術者を設置する基準に加えて、専任技術者と主任技術者は兼任できるのかについても理解しておきたいところです。
主任技術者を設置する必要があるかどうかは、「請負金額」や「建設業許可の有無」などが判断条件になります。
また、建設工事の請負金額によっては監理技術者が必要になる場合もあるため、ある程度大きな工事現場を請け負う一人親方は監理技術者の設置条件についても確認しておくことが大切です。
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主任技術者はどういう場合に必要か?
小規模な工事現場には主任技術者が必要です。
具体的には「小規模な工事現場」とは、以下のいずれかの基準を満たす工事です。
- 建築一式工事の場合は、消費税を含む総額が6000万円未満
- 建築一式工事以外の場合は、消費税を含む総額が4000万円未満
また、建設業許可を取得している場合は請負金額に関係なく、必ず設置しなければならない決まりになっています。
監理技術者はどういう場合に必要か?
大規模な工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。
「大規模な工事現場」とは、以下のいずれかの基準を満たす工事です。
- 建築一式工事の場合は、消費税を含む総額が6000万円以上
- 建築一式工事以外の場合は、消費税を含む総額が4000万円以上
また、請負金額の合計が4000万円以上の場合は「特定建設業許可」が必要になります。ですので、監理技術者が必要な工事は特定建設業許可を取得していて、且つ大規模な工事現場の条件を満たす工事ということになります。
専任技術者が現場の主任技術者と兼務することは可能か?
専任技術者は営業所に常駐して、専らその職務に従事することが求められ、工事現場には、主任技術者や監理技術者を配置し、技術上の管理・監督を行います。
つまり、専任技術者は原則として現場に配置される主任技術者等と兼務することはできません。
とは言っても一人親方など技術者が少ない場合、専任技術者が営業所に常駐することは現実的に不可能でしょう。そこで特例として、現場と営業所が近接しており、規模の小さな工事等である場合は、専任技術者が主任技術者等と兼務することが認められています。
ただし、公共性の高い工事、つまり工事の請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上に関しては、監理技術者の専任性が求められるため、専任技術者が現場の配置技術者と兼務することはできません。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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