一人親方と労働者(社員)の違いとは?違いをご存知ですか?
一人親方(個人事業主)と労働者(社員)の区別が曖昧になり、両者の違いをよく理解せずに現場作業に従事させていることが問題になっています。
労働基準法第9条によると「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。一般的に一人親方は請負で仕事を行い、誰かに使用されたり賃金を支払われたりはしないため、労働者にあたりません。
国土交通は、『クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界・一人親方と社員の違いをご存知ですか?』というリーフレットが配布されています。
「一人親方と労働者の違い」が分かりやすく書かれています。
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一人親方(個人事業主)と労働者(社員)の違い!
一人親方(個人事業主)と労働者(社員)の区別が曖昧になり、両者の区別を認識せず作業に従事させるケースが増えています。形式的には一人親方として「請負契約」をしていても、働き方に労働者性があると認められる場合は、法的に労働者として取り扱われるため注意が必要です。
一人親方と労働者の違いについて具体的にわかりやすく解説します。一人親方と労働者を区別して、適切に労災保険の加入を行うことはとても重要です。一人親方の場合には労災保険の特別加入、労働者の場合は会社の労災保険の加入となります
一人親方 | 労働者(社員) | |
仕事の進め方 | 自分に断る自由がある 自分の判断で行う | 自分に断る自由はない 会社の具体的な指示に従う |
報酬の受け取り方 | 工事を完成させたら受け取る 工事の出来高見合い | 給与として毎月受け取る 日や時間あたりいくらで決まっている |
働く時間・休日 | 自分の判断で決める 基本的には自分で決められる | 会社の就業規則などで決まっている 会社などから具体的に決められている |
資機材 | 自分で用意したものを使用 | 会社から支給されたものを使用 |
報酬の額 | 正規従業員よりも高額である | 正規従業員よりも高額である |
専属性 | 自由に他社の業務に従事できる | 実質的に他社の業務を制限され、特定の会社の仕事だけに長期にわたって従事している |
工事の完成責任 | 一人親方の責任 | 会社の責任 |
労災保険 | 自己負担 任意加入 | 会社が負担 強制加入 |
社会保険 | 国民健康保険・国民年金に加入 保険料は全額自己負担 | 協会けんぽ・厚生年金に加入 保険料は会社が半額負担 |
もしあなたが労働者(社員)として厚生年金に加入したら
一人親方(個人事業主) | 社員(労働者)(平均年収 480 万円の標準モデル) | |
現役時代の 年金負担額(月額) | 妻の負担額 16,410円 夫の負担額 16,410円 夫婦で 32,820円 | 夫の負担額 37,515円 会社負担分 37,515円 妻の負担なし 夫婦で 37,515円 |
引退後の 年金受給額(年額) | 妻の基礎年金受給額 78万円 夫の基礎年金受給額 78万円 夫婦で 156万円 | 夫の基礎年金受給額 78万円 夫の老齢厚生年金 121万円 妻の基礎年金受給額 78万円 夫婦で 277万円 |
引退後の 受給額(経年) 65歳から81歳(平均寿命) | 156万×16年 計2,496万 | (156万+121万)×16年 計4,432万円 |
社員(労働者)として厚生年金に加入した場合、「一人親方」として働いた場合に比べて2,000万円近く将来の年金受給額が多くなる可能性があります!!
契約の手続、内容について見直しましょう!
建設工事の完成を目的とした工事を請け負う場合
- 工事着工前に見積書を取り交わしましょう。
- 報酬をしっかり請求できるように書面で契約しましょう。
【建設業法令違反のおそれがある事例】
①書面で契約していない
②報酬の減額
【見直しをするべき請け負う契約の事例】
- 報酬が労働時間・日数によって変動する。
- 契約金額に労災保険特別加入の費用や支給されない資機材等の必要経費が実質的に反映されておらず、雇用されている同種の労働者と同額程度の報酬になっている。
特別加入の申請手続
中小事業主 | 一人親方 |
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。 | 特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。 ※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在) |
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。