一人親方にとって特別な労災保険「一人親方労災保険」とは?

一人親方の労働災害保険 特別加入制度「一人親方労災保険」をご存知でしょうか?

一般的に、労災保険は企業に雇用されている労働者向けの保険であり、一人親方をはじめ社長さんなど、「事業主」にあたる方は労災保険に加入できません。

しかし、一人親方も補償を受けられるように設けられた労災保険の特別加入制度が「一人親方労災保険」です。

そこで、「一人親方労災保険の概要」、「特別加入制度の対象となる一人親方の定義」、「加入すべき労災保険」、「補償内容」などを解説させていただきます。

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労働災害特別加入制度「一人親方労災保険」とは

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。

特別加入制度の対象となる一人親方の定義

一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと「労働者(従業員)を一切使用しない」または労働者を使用したとしても 「見込みとして年間100日以内である」方を指します。
特別加入制度の対象となる一人親方は、下記のような状況の方です

  • 法人企業もしくは個人企業の代表だが、労働者は雇用していない方。
  • 元請会社から、現場での仕事の裁量(材料選定・勤務時間・作業工程など)が認められている方。
  • 会社に雇用されず、個人もしくは家族で仕事を請け負っている方。

以上のいずれかに該当する建設業経営者、およびその家族従事者は、一人親方向けの特別加入制度の対象となります。

※いずれにも該当しない経営者の方は、中小企業主等向けの特別加入制度の対象となります。
※家族で仕事を請け負っている場合、各々が一人親方向けの特別加入制度の対象となります。

加入すべき労災保険とは?

特別加入制度の対象になる一人親方の定義についてご紹介いたしましたが、結局どの保険に加入すべきか迷われる方も多いかと思います。

元請企業や下請企業、一人親方など経営者の方

  • 労働者がいる場合(延べ100日以上勤務する場合) ⇒ 中小企業主向け特別加入労災保険(中小事業主特別加入労災保険)
  • 従業員がいない場合(延べ100日未満勤務する場合) ⇒ 一人親方向け特別加入労災保険(一人親方労災保険)

経営者の家族の方

経営者の家族の方に関しては、同一生計の状況、同居の有無、雇用契約(請負型・日給型)、従業員の雇用の有無、などの諸条件によって「一人親方」か「労働者」の判断が分かれます。

下請企業や孫請企業、一人親方など経営者の方

  • 請負型の場合で従業員がいる場合(延べ100日以上勤務する場合) ⇒ 中小企業主向け特別加入労災保険(中小事業主特別加入労災保険)
  • 請負型の場合で従業員がいない場合(延べ100日未満勤務する場合) ⇒ 一人親方向け特別加入労災保険(一人親方労災保険)
  • 日給型で工事を行う場合(そもそも労働者です) ⇒ 元請企業の労災保険対象となるため、特別加入は不要です。

元請企業や下請企業の従業員の方(パート・アルバイト含む)

元請企業や下請企業の労災保険の対象となるため、特別加入は不要です。
※ご自身の所属する企業が適切に労災保険に加入しましょう。

一人親方労災保険の重要性

最高裁判所の判決により、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人親方は元請の労災保険の対象とはならない」という事実が再確認されました。 それにより、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。
建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日からは一人親方になることもあり得ます。 その他、給与支払いを受けていた方が請負契約を余儀なくされることもあります。 事実として建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。 だからこそ、一人親方労災保険に加入して「自分の体は自分で守る」ことが重要になります。

一人親方労災保険の主な制度内容について

  1. 国が行う公的保険制度だから安心・確実
  2. 掛金は全額が社会保険料控除の対象
  3. 業務災害・通勤災害における治療費や入院費は自己負担ゼロ
  4. 傷病が治癒するまで給付が継続
  5. 休業補償は給付基礎日額の80%を補償(特別支給金を含む)

一人親方の労災保険加入は義務ではありませんが、ご自身やご家族を守るためにも、労災保険に特別加入していない方は、労災保険にお早めに加入されることをおすすめいたします。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。