一人親方を使うとき、下請契約とは?工事請負契約書とは?
下請契約は、建設業法で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」と定められています。建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者を元請負人、他の建設業を営む者を下請負人といいます。
建設工事請負契約とは?
建設工事請負契約とは、建設業者(請負人)が、建設工事(仕事)を完成させることを約束し、注文者がその建設工事(仕事)の結果に対して、工事代金(報酬)を支払うことを約束する契約です。 これは、民法に定められた「請負契約」(民法632条)にあたります。 そのため、基本的には、民法の請負のルールが適用されます
建設業における下請契約とは?
建設工事の下請契約とは、注文者から建設工事を請け負った請負人(元請人)が、更にその工事を下請人に委託する契約です。建設工事の下請契約も、建設工事請負契約の一つですので、建設業法の規制が及びます。また、建設業における下請契約については、建設業法上の下請規制があります。
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下請契約とは
建設工事の下請契約とは、注文者から建設工事を請け負った請負人(元請人)が、更にその工事を下請人に委託する契約です。
建設工事の下請契約も、建設工事請負契約の一つですので、建設業法の規制が及びます。
また、建設工事の下請契約については、建設業法上の下請規制があります。
一般的に元請人は下請人に比して会社の規模が大きく、立場が強いことが多いため、元請人が立場を濫用して、下請人が不利な扱いを受けることが少なくありませんでした。
そこで、これを防ぐために、建設業法において各種の下請規制が定められています。
建設業法上の下請規制については、国土交通省総合政策局建設業課が発行している「建設業法令遵守ガイドライン」が参考になります。
見積条件の提示
建設業法では、元請負人は、下請契約を締結する以前に、一定の事項を下請負人に提示し、その後、下請負人が当該下請工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けることが義務付けられています。
これを「見積り条件の提示」と呼び、下請負契約が適正に締結されるために、元請業者が下請業者に対して、あらかじめ契約の重要な事項を提示して、適正な見積り期間を設け、見積落し等が発生しないように見積内容を検討する期間を確保することで、適正な見積り金額の算定や請負契約の内容の検討をすることができるように配慮しています。
(1) 見積もりに当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要
元請負人は下請負契約を締結する以前に、建設業法第19条により請負契約書に記載することが義務付けられている事項(「2-1 当初契約」参照)のうち、請負代金の額を除く全ての事項について、具体的内容を下請負人に提示することが義務づけられている。
このため、不明確な見積内容の提示や、曖昧な見積もり条件により下請負人に見積もりを行わせた場合などは、建設業法違反となるおそれがある。
(2) 予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要
元請負人は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に、以下のとおり下請負人が見積りを行うために必要な一定の期間(建設業法施行令第6条)を設けなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、イ及びウの期間は、5日以内に限り短縮することができる。
- ア 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
- イ 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
- ウ 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
書面による契約締結
(1) 契約は下請け工事の着工前に書面により行うことが必要
下請け工事の着工前に、下記(2)の①~⑭までの14の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。このため、工事着工後に契約書を交わした場合などは、建設業法違反となる。
なお、CI-NET等、建設業法上の一定の要件を満たせば、契約書面の取り交わしを電子的に行うことが認められている。
(2) 契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要
契約書面に記載しなければならない事項は、建設業法第19条第1項により定められた以下の①~⑭の 事項である。
- ➀工事内容
- ②請負代金の額
- ③工事着手の時期及び工事完成の時期
- ④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- ⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- ⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- ⑦価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう)の変動、若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- ⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- ⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- ⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- ⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- ⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- ⑭契約に関する紛争の解決方法
※下請負人に提示する必要がある見積り条件は、上記の項目のうち「②請負代金の額」を除いた残りの13項目である。
工事内容を特定しなければ、何についての契約かがわかりません。また、請負契約は有償取引なので、請負代金の額を定める必要があります。さらに、工事がいつ完成するかは発注者にとって最も重要な内容なので、これも契約書に必ず含める必要があります。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。