【一人親方労災】労災事故の認定基準を解説します!
仕事中にケガをした場合、労災の手続きをすぐにでも始めたいところです。しかし、場合によっては労災の認定が下りない場合もあります。
そもそも労災の認定基準はどのようなものかご存じでしょうか。
労災の認定基準など、労災の基礎知識について解説します。
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労働災害とは
通勤や業務中に発生したケガや病気のことを労災(労働災害)といいます。
業務中の事故である業務災害と、通勤中の事故である通勤災害の2種類に分けられます。
いずれも、労災保険とは労働者を守るための制度であり、労働者が労災の被害にあった場合、労働者災害補償保険法に基づいて給付を受けることができます。
労災保険制度とは
労災保険制度は、労災の被害にあった労働者に対して必要な保険給付を行い、労働者の支援や社会復帰の促進を進めるための国の制度です。
原則として、1人でも労働者を使用する事業者はどんな業種であっても、労災に加入しなければなりません。なお、労災認定を受けるには雇用契約さえあればよく、正社員である必要はありません。契約社員やアルバイト、パートタイマーであっても労災に遭った場合は、保険給付を受けることができます。
一人親方の労災保険とは
労災保険は労働者の仕事中又は通勤途上での万が一の災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して補償するためのものです。
今日では労災保険は公的保険の一つとして従業員を雇用した場合には必ず加入しなければならない基本的な制度となりました。しかし、本来労災保険というのは労働基準法の災害補償を元に作られた制度です。そのため、労働者保護という観点から、「雇われている」というのが大前提となっております。とはいえ、一人親方や会社の経営者等外形的には労働者と変わらず、ある意味労働者とみなして保護するのが適当ではないかと思われる方々がいます。
そこで、労災保険は原則雇われている方を対象としたものですが、例外的に労働者に準じて保護することが適切と思われる方にも労災保険に加入する道を拓きました。それが、労災保険の特別加入制度です。
労災センターでは大工、左官等建設業を営む一人親方の方々を対象として労災保険の特別加入制度を提供しています。なお、一人親方労災保険は、従業員を雇用している場合には加入できません。その場合には、中小企業事業主としての労災保険の特別加入制度があります。
一人親方の労働災害の申請手続の流れ
労災によって負傷した場合などには、労災申請の請求書を労働基準監督署に提出します。
書類はすべて労働基準監督署に備え付けてありますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。書類の中には、会社が記入する欄もありますが、会社が書いてくれない場合には空欄のままで労働者本人が請求することも可能です。
労災申請の書類は多岐にわたりますが、まず病院にかかる場合に必要となるのは、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」です。そして、4日以上仕事を休むことになる場合は、「休業(補償)給付支給請求書」を、管轄の労働基準監督署に提出してください。
労災の請求書を提出すると、労働基準監督署において、労働災害の認定基準を満たすかどうかの調査が開始されます。必要な調査が完了すると、申請にしたがって保険給付が受けられます。
労災の保険給付には様々な種類があり、ご自身のケガや病気の状態によって、申請できる給付内容が異なってきます。労働基準監督署できちんと説明を受けて、順序に沿って申請を行いましょう。
労災認定される基準
業務災害認定の要件とは ~業務遂行性・業務起因性~
労災給付を受けるためには、労災の認定基準を満たす必要があります。
労災の認定上、業務災害かどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件から判断されます。
● 業務遂行性
業務遂行性とは、被災労働者(=ケガをした労働者)が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことをいいます。
労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろん、休憩時間中で業務に従事していない場合でも事業場内で行動している場合は、事業主の支配下かつ管理下にあると認めらます。
また、出張や運送・配達等の外出作業中など、事業主の管理下をはなれて業務に従事している場合であっても、事業主の支配下にあることに変わりはなく、業務遂行性は認められます。
● 業務起因性
業務起因性とは、負傷や疾病が業務に起因して生じたものであることをいいます。
よく問題となる案件として、過労死や心疾患等の疾病と業務との関連性が挙げられます。
これらの疾病と業務との関連性を考えるにあたっては、労働者の労働時間や業務の性質、治療を受ける機会の有無、上司との相談等により軽微な業務に転換することが可能であったか等の事情を考慮するのに加えて、労働者の日頃の習慣、体質、性格等の個人的素因も加味して判断することになります。
一人親方の労災認定基準
下記に該当する行為における業務災害に関しては、労働災害と認められます。
一人親方の請負の四要件
一人親方の請負業者は、
- (1)作業の完成について事業主として財政上および法律上のすべての責任を負う
- (2)作業に従事する労働者を指揮監督する
- (3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
- (4)みずから提供する機械、設備、器材もしくはその作業に必要な材料、資材を使用し、または企画もしくは専門的な技術・経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない
―としています。
請負契約に直接必要な行為を行う場合
例)工事の請負契約を締結する行為、契約前の見積り、現場の下見を行う場合等
請負契約の締結行為や契約前の見積り・下見などの行為も、補償の対象となります。
また、自宅から下見現場などに直接赴く場合、自宅から下見現場までの間についても通勤災害として補償の対象となります。
請負工事現場の作業及びこれに直接附帯する行為
例)請負工事現場における作業等全般
請負契約に基づく行為は補償の対象となりますが、特別加入者が自宅の補修を行う場合など、請負契約に基づかない行為は、補償の対象とはなりません。
なお、「直接附帯する行為」については中小事業主等に準じて判断し、具体的には、作業途中に該当工事に必要な資材等を購入に行く行為などがこれに該当します。
請負契約に基づく行為を自社の作業場で行う場合
例)請負契約による作業を自社の鉄工所・工場等で行う場合
ただし、自家内作業場において、請負契約に基づかない製造作業や、販売を目的とした作業(建具の製造など)を行う行為は補償の対象とはなりません。
請負工事に係る機械・製品を運搬する作業
例)請負工事に係る機械・製品を自宅から工事現場まで運搬する行為
請負工事にかかる機械や製品を、自宅から工事現場まで運搬する行為についても補償の対象となります。具体的には、自宅から工事現場に赴く途中で資材等を購入する場合、自宅から資材店までの間については通勤災害として、また、資材店から工事現場までの間については業務災害として、それぞれ補償の対象となります。
なお、「直接附帯する行為」については、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為を指しますが、具体的には、荷の荷卸作業、運行中の自動車の故障・修理などの行為がこれに該当します。
突発事故(台風・火災等)による予定外の緊急出勤途上の行為
例)台風・火災等のため工事現場へ建物の保全のため緊急に赴く行為
具体的には、台風や火災などの際、工事現場における建物の保全を目的として、自宅から緊急に工事現場へ赴く行為などがこれに該当します。
一人親方の通勤災害
通勤災害は自宅と仕事場との行き来の中で被る負傷のことを言います。
また、通勤経路の途中で逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合は、 日常生活上必要な行為で厚生労働省令に定められている場合を除いて、通勤災害として認められません。
一人親方の場合、業務災害であろうと通勤災害であろうと業務や通勤が請負契約に基づくものである必要があります。そのため、労災事故にあたっては請負契約が大前提となります。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。