「偽装一人親方」問題!一人親方の適正な処遇!働き方を解説します!
建設工事現場で働く一人親方の皆さんの処遇、働き方は漠然としていて実態を解明することは困難です。なぜなら、一人親方には法的な資格のような一定基準は存在しません。またそれぞれの立場や働き方が多岐に渡るためです。
本来一人親方と呼ばれる方々は請負人として扱われるはずです。実際には請負人とも労働者ともつかない働き方をしている人 いわゆる「偽装一人親方」が少なくありません。現場管理上の問題も発生するため、一人親方と呼ばれるための条件をしっかり理解していただきたいと思います。
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一人親方の処遇・働き方について
一人親方は所謂『職人』と言い換えれますが、その職人には下記の通り4つの職階級があります。
①見習工(従弟) ⇒ 見習いとして職人への道へ足を踏み入れたのち、技術を習得し職人となる。
②職人(技能者)
③一人親方(独立自営業者) ⇒ 職人が独立し、職人を雇入れ、企業としての体裁を構えている段階(法人成りしている)が親方
④親方(経営者) ⇒ その職人が独立し、職人を雇入れ、企業としての体裁を構えている段階(法人成りしている)が親方で、単に技術に習熟しているだけでなく、会社を経営し、工事を差配するといったマネジメント業務をこなすことが求められる。
この職階からいくと一人親方は親方の下で見習工や職人を使用して仕事ができる最高位の独立した職人と称される位になります。
一人親方の働き方
元請け会社やゼネコンなどに自ら営業をかけて仕事を受注し収入を得る方法ではなく、仲間の紹介や独立前からの特定企業との信頼関係から仕事を請け負うことが多いと言われています。
信頼関係から仕事が受注できることは素晴らしいことです。しかしながら、契約関係が曖昧だったり、契約自体が存在しないケースもあると言われています。
後々大きな問題につながる場合もあります。
さらに、工期も元請けが決定するため過重労働を余儀なくされたり、請負契約に関わらず単価契約や出来高払制などが安価になり、
最悪のケースだと仕事も生活も安定せず、当然「最低賃金」ももらえないため仕事が途切れた場合は「生活保護」に頼らざるを得ないということにもなりかねません。
一人親方の定義はあるのか
そもそも一人親方という言葉に定義というものはないのでしょうか?
労働者災害補償保険法(労災保険法)は、特別加入を認める一人親方の条件について、厚生労働省令で定める種類の事業を『労働者を使用しないで行うことを常態とする者』と定義しています(第33条第3号)。
建設の事業に該当するものとして、「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業」を掲げています(労働者災害保険法施行規則第46条の17第2号)。
一人親方の業務災害及び通勤災害の認定基準
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類〈のこぎり、かんな、はけ、こて類〉程度のものを携行して通勤する場合を除く。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)等による予定外の緊急の出勤途上
一人親方と判断するポイント
一人親方の判断・目安は以下の通りです。
➀労働者を使用せず
②常態として
③単独で
④請負事業を行う者
一人親方と個人事業主の違い
♦一人親方♦・・・労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者
♦個人事業主♦・・・法人(会社)にせず個人の資格で事業を行う者
個人事業主は必ずしも1人で事業を行うのではなく、家族のみ、あるいは少人数の従業員を使用して経営する場合があります。
このことから一人親方は必ず単独で事業を行う者とされているので個人事業主とは性質の異なるものとなります。
労災保険法における一人親方の特別加入の条件
一人親方としての特別加入については「労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者」となります。
ただし、アルバイト等を含め他人を年間99日以上1人でも雇って事業を行っている場合は「中小事業主の特別加入」の手続きが必要となります。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。