(一人親方)判例:グループで仕事を引き受けていた板金工
負傷を負った板金工の労災保険法に基づく療養補償給付請求に対し、労災保険法上の「労働者」とは認められないと判示した 事例 (昭和57年1月21日 高松地裁)
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判例要旨
1)板金工は、5名の同業の職人とグループで仕事を引き受けていた。
2)構成員相互間には使用従属関係はなく、仕事を引き受けるか否かについても、全員が相談の上決定していた。
3)常に特定の会社の仕事に従事しなければならないとの拘束はなく、グループのうち数名の者が他の仕事に従事することも自由であった
4)仕事の報酬については、グループ全体で完了した出来高に応じて支払われた
5)必要な資材は会社から支給されたが、工事は、グループで購入した道具類及び個人で所有している道具類を使用してなされた
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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