建設業の中小事業主(社長)必須、労災保険の特別加入に加入してますか!
建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・社長・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
従業員を雇っている一人親方は、一人親方労災から中小事業主の労災特別加入への切り替えが必要です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
役員も労災保険に加入できる「中小事業主特別加入」
会社の経営者・役員は労働者ではないため、労災保険の給付を受けられないことをご存知でしょうか。しかし、会社役員の肩書きはあるものの、実際には現場で働く役員も少なくありません。このように、会社の役員をしているが実際の現場で仕事に携わっている人への万が一の補償に備えて労災保険に加入できる制度が「中小事業主特別加入制度(労災保険特別加入)」です。
建設業の労災の適用範囲
建設現場で元請の労災保険が適用されるのは、元請又は下請負人に使用されて働く労働者です。
同じ現場で作業を行っていても、下請会社の事業主や、一人親方(労働者を使用せず、自ら作業に従事する自営業者)は労働者ではないため、労災保険が適用されません。
これらの方々が労災保険による補償を受けるためには、個別に特別加入をする必要があります。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
事業主が特別加入できるのは、以下の要件を満たす中小企業のみとなります。
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
---|---|
卸売、サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
特別加入の手続は自社単独で行うことはできず、以下の要件があります。
中小事業主 | 労働保険事務組合に事務を委託すること |
---|---|
一人親方 | 一人親方の団体を通して特別加入すること |
現場で作業する下請の労働者に適用される労災保険
〇〇ビル建築工事など、目的を達成するための作業の集合体をひとつの事業とみなし、建設事業ごとに保険関係が成立します(現場労災)。
また、数次の請負により工事が行われるときは、元請負人のみを事業主とみなし、下請の労働者も含め元請負人が一括して労災保険の手続を行います。したがって、自社の元請工事でない場合には、保険料申告などの手続を行う必要はありません。
通常、労災保険は企業ごとに加入し、それぞれの企業の労働者に適用されます。しかし、建設業では工事を1つの事業とみなし、現場全体を事業体として労災保険に加入するのです。
現場の労災保険は、現場で作業するすべての労働者に適用されるため、元請の労働者だけではなく、下請の労働者にも適用されます。
労災保険は重複して補償を受けられないため、現場の労災保険が適用される下請の労働者は、自ら労災保険に加入する必要はありません。
また、現場全体の労災保険には元請が加入します。労災保険料は全額事業主である元請が負担するため、原則として下請に保険料負担はありません。
実際に労災保険の補償を受ける際は、元請の労働保険番号を記載して請求する必要があります。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。