一人親方必見!請負契約、業務委託と労働契約の違いとは?

インボイス制度の開始を目前に控え、これまで大半が消費税免税事業者であった「建設業の一人親方」や「個人請負のシステムエンジニア」等に注目が集まっています。

労働者でない「取引業者」である限り、インボイス適格事業者となり消費税を支払うか、免税事業者のままで取引先と付き合うかの選択を迫られます。

同時に、「形式上は請負契約や業務委託契約だが、実態は労働契約である状態」、つまり偽装一人親方(請負)の問題もクローズアップされることとなりました。以下、請負契約、業務委託契約と労働契約の違いについて解説します。

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「請負契約」「委任契約」「準委任契約」とは

業務委託契約という法律用語はありません。「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つを総称する実務用語として用いられます。それらの契約と労働契約の違いは以下の表のようになります。

契約種類内容
労働契約労働の対償として報酬を支払う契約
委任契約法律行為を委託する契約。
準委任契約法律行為でない事務の委託。
請負契約ある仕事の完成に対してその報酬を支払う契約。建築請負契約など。

請負契約、委任(準委任)契約によって働く者はあくまで労働者でなく「取引業者の一つ」であるため、労働社会保険の加入義務もありませんし、残業代を支払うこともありません。この負担軽減のために「偽装請負:請負契約等でないのに請負契約として取り扱う」という状態に(悪意なく)なってしまうことがあります。偽装請負とならないためには、「指揮命令性」「報酬」「労働者との比較」という点で注意が必要です。

法律行為とは、例えば、契約を締結するための意思表示があげられます。たとえば、代理人契約等がイメージしやすいでしょう。これに対し、事実行為(事務処理)は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナー講師としての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などです。これらを委託する契約は、準委任契約と整理されます。したがって、実際の取引においては、委任契約よりも、準委任契約の方が、広く用いられている契約であると言ってよいでしょう。

委任契約とは、業務委託契約の一種で、法律業務、または法律行為となる事務処理の遂行を目的に料金が支払われる契約です(民法643条)。法律業務は多岐にわたりますが、定義としては法的な効果を生み出す行為を指します。身近なものであれば、物の売買が「売買契約」という法律業務にあたります。

委任契約は、成果物の完成責任は問いません。業務遂行は、受託会社に一任されるため、労働者への指揮命令は受託会社の管理者より行います。

委任契約と準委任契約の大きく異なる点は目的です。委任契約は「法律業務の遂行・成果物の納品」が目的であることに対し、準委任契約の目的は「法律以外の業務の遂行・成果物の納品」です。

成果に対する報酬を支払うことが合意された委任契約も、成果を出さなければ報酬が支払われないにとどまるのであり、債務不履行には該当しないと考えられます。

これに対し、請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約であり、仕事の完成に対して報酬が支払われます

たとえば、住宅建築を請け負ったならば、住宅を完成させなければ債務不履行になります。

指揮命令性

発注者の指揮命令性があると、それは労働者性を高めることになります。具体的には以下のものがあります。

  • 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない。
  • 業務遂行上の指揮監督を受ける。
  • 勤務時間・勤務場所等の拘束性がある。
  • 他人による労務提供の代替性がない。(取引業者であればスタッフに代わりに業務をさせることができるはず)

報酬

請負、委任契約か労働契約かの判断は金銭の支払い方によってもなされます。以下のような支払い方であれば労働者性を高めることになります。

  • 報酬が労働時間の長さによって決まる。
  • 欠勤した場合には報酬から控除される。
  • 残業をした場合には割増手当が支給される。
  • 業務に使用する器具を会社が提供している。

労働者との比較

請負契約や委任契約の者が、通常の労働者と同様に福利厚生等の対象となっていたり、同じ時間管理下に置かれていたり、服務規律を用いて指導をされていたり、同様の時期に賞与の対象となっていたりといった場合、労働者性を強める根拠となります。

請負契約、委任契約、労働者と明確な区分

請負契約や委任契約の者との契約については、労働者と明確な区分をしてください。契約内容から曖昧さを排除し、契約対象となる仕事の「期限」「品質」「対応する報酬」等を明確にしていきましょう。

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中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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