一人親方 中小建設事業主必見!建設現場で働ける「就労に制限のある在留資格(ビザ)」と「就労に制限のない在留資格(ビザ)」 

外国人が日本の建設業で働くためには様々なビザの制限があります。

「一般的な日本の就労ビザでは現場労働はできません」が、「現場労働できる就労ビザも存在」します。

今回は、建設業界で働ける就労できるビザのうち「永住者等の就労制限がないビザ」について解説します。

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建設現場で働くことのできる外国人とは

外国人労働者とは、他国からの労働者を受け入れ国の視点でとらえた場合の呼称です。移住労働者とも言われます。最初から定住することを前提として入国する移民労働者も広義の外国人労働者に含まれます。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人は活動制限や就労制限がありません。

これらの4つの在留資格の場合は、「留学」や「家族滞在」等の在留資格を持つ外国人の資格外活動許可のような週28時間以内の就労などの就労制限はありません。また、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格のような自分の在留資格の範囲内の就労活動のみ可能といった活動制限もありません。

したがって、この4つの在留資格を持つ外国人を雇用する場合は、日本人と同様にどのような業種・職種であっても、フルタイム・パートアルバイトを問わず雇用ができます。入社後に配置転換をした場合や転職をした場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を持つ外国人については、在留期間の更新の際に多くの立証資料を提出するなど会社側に負担がかかりますが、この4つの在留資格を持つ外国人を雇う場合はそのような問題は生じません。さらに、この4つの在留資格を持つ外国人の場合、活動制限がないため、エンジニアや営業販売、通訳・翻訳業務を行っても、コンビニや飲食店の接客業、建設業などの現業業務を行っても全く問題はありません。

外国人が建設業界で働けるビザとは!

「外国人が日本で働くためには在留資格(ビザ)が必要」になります。ビザは外国人が実際に行う業務内容によって要件が変わってきます。

建設業界で就労する場合の「就労ビザは選択肢が5つ」になります。

  • 技能実習(現場OK)
  • 特定技能(現場OK)
  • 技能ビザ(「外国様式の建築または土木工事」に限られていますが、「外国人本人には実務経験」があれば現場労働が可能です。)
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(現場NG)
  • 永住者等の就労制限がないビザ

※「技能ビザ」は、外国に特有の建築や土木についての技能を必要とする仕事に従事する場合に取得します。外国に特有の建築とは、ゴシック建築、バロック建築、ロマネスク建築、中華建築などです。「技能ビザ」を取得するためには、外国特有な建築・土木の10年以上の実務経験(学校で建築・土木を専攻した期間を含む)または、そうした外国人の指揮監督下での5年以上の実務経験が必要です。

以下、就労制限のないビザについて、解説します。

就労に制限のない永住者、日本人の配偶者等

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。

この4つの在留資格の外国人が持っている在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。

この4つの在留資格は「配偶者が日本人である」など、日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人です。

就労の可否在留資格
就労できない留学、家族滞在、短期滞在
就労に制限あり技術・人文知識・国際業務研究、教育、技能、他
就労に制限なしどんな仕事に就くことも可能永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者4つの在留資格のみ

建設現場で働くことができる外国人を次にまとめました。

身分に基づき在留する者を整理しました。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないためさまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。

本邦において有する身分や地位該当例在留期間
永住者法務大臣から永住許可を受け日本に在留できるようになった外国人法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特
例法の「特別永住者」を除く。)
無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者だけでなく、特別養子や日本人の子として生まれたもので外国籍のもの日本人の配偶者・実子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者または特別永住者の配偶者、永住者の子供として日本で生まれた人に認定される資格永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出
生し引き続き在留している実子
5年、3年、1年又は3月
定住者外国人の特別な理由を考慮し、ある一定の期間を指定し「定住者」として居住を認める場合に認定される資格を在留資格インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

しかしながら、この4つの在留資格については、婚姻等の身分に基づく在留資格であるため、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が配偶者との離婚や死別などの身分の変動により在留資格該当性を失うケースがあります。その場合、別の在留資格へ変更しない限り、日本に在留することはできません。

就労が「一定の範囲に限定」される「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格

一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などは「与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている」在留資格です。

在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。

例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる「技術・人文知識・国際業務」の外国人には「理学、工学その他の自然科学分野に属する知識を必要とする業務」が許可されています。

その外国人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認めていない、ということです。

もしそうした業務に就いていれば「資格外活動」をしていることになり、不法就労になります。

就労が許可されない「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格

外国人留学生などの「留学」、配偶者(夫や妻)に扶養される立場の「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。

日本で働くこと(就労)が認められていません。

ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。

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労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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