建設業の元請会社必見!一人親方の判断基準とは!

建設建築業界の一人親方の数は約50万人(一人親方労災保険の加入状況より調査)と言われています。

そんな一人親方の実態は漠然としていて実態を解明することは困難です。なぜなら、一人親方には法的な資格のような一定基準は存在しませんしそれぞれの立場や働き方が多岐に渡るためです。

本来一人親方と呼ばれる方々は請負人として扱われるはずです。しかしながら、実際は請負人とも労働者ともつかない働き方をされている人もいます。建設現場の管理上の問題も発生します。

ここでは一人親方と呼ばれるための条件をしっかり理解していただくために解説していきたいと思います。

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一人親方の労働者性の判断基準について

一人親方と短期雇用労働者の判断基準は、労働者性があるか否かで判断します。

業務委託契約、請負契約か労働契約の判断により一人親方か労働者かを判断します。

具体的には労働契約を締結していて、指揮命令関係があるかどうかがポイントとなります。

なお、労働者性を否定する要素としては、

  • 本人が使用する機械、機具が著しく高価である場合
  • 報酬の額が同じ業務に従事している従業員より著しく高い場合
  • 業務遂行上の損害に対して責任を負う場合
  • 独自の商号使用が認められている場合
  • 他社の業務に従事する約束がないなど専属性が低い場合
  • 固定給が少ないなど生活保障的な要素が低い場合

などが上げられます。

ただし、形式上は業務委託契約や請負契約を結んでいても、勤務時間を管理していたり、業務遂行にあたって受託者に具体的な指揮監督されるなど、実態として労働者性が認められる場合には労働契約とされます。

労働者性の判断基準については、「労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和 60 年 12 月 19 日)」が参考になります。

【労働者性の具体的な判断基準】

  1. 「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人に従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。
  2. 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかしながら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。
  3. 勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。
  4. 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているか否か等労務提供に代替性が認められているか否かは、指揮監督関係そのものに関する基本的な判断基準ではないが、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。
  5. 報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。

一人親方の働き方(実態)について

元請け会社やゼネコンなどに自ら営業をかけて仕事を受注し収入を得るのではなく、仲間うちからの紹介や独立前からの付き合いの深い特定企業との信頼関係から仕事を請け負うことが多いと言われています。

確かに信頼関係から仕事が受注できることは素晴らしいことですが、契約の内容が曖昧だったり、そもそも契約自体が存在しないケースもあるので後々大きな問題につながる場合もあります。さらに、工期も元請けが決定するため過重労働を余儀なくされたり、請負契約に関わらず単価契約や出来高払制などにより従属労働になっていることも少なくないと言われています。

最悪のケースだと仕事も生活も安定せず、当然「最低賃金」ももらえないため仕事が途切れた場合は「生活保護」に頼らざるを得ないという声すら聞きます。

一人親方の定義はあるのか

「一人親方」に定義というものはあるのでしょうか?

労働者災害補償保険法(労災保険法)は、特別加入を認める一人親方の条件について、『労働者を使用しないで行うことを常態とする者』(労災保険法第33条第3号)と定義しています。

さらに、建設の事業に該当するものとして、「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業」を掲げています(施行規則第46条の17第2号)。

建設業の一人親方の業務災害及び通勤災害の認定基準を定めています。

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類〈のこぎり、かんな、はけ、こて類〉程度のものを携行して通勤する場合を除く。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)等による予定外の緊急の出勤途上

一人親方と判断するポイント

【一人親方の判断目安】
  • 労働者を使用せず
  • 常態として
  • 単独で
  • 請負事業を行う者

一人親方と個人事業主の違い

  • ♦一人親方♦・・・労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者
  • ♦個人事業主♦・・・法人(会社)にせず個人の資格で事業を行う者

個人事業主は必ずしも1人で事業を行うのではなく、家族のみ、あるいは少人数の従業員を使用して経営する場合があります。

このことから一人親方は必ず単独で事業を行う者とされているので個人事業主とは性質の異なるものとなります。

労災保険法における一人親方の特別加入の条件

一人親方としての特別加入については「労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者」となります。ただし、アルバイト等を含め他人を年間99日以上1人でも雇って事業を行っている場合は「中小事業主の特別加入」の手続きが必要となります。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。