中小事業主も安心!建設業の特別加入制度徹底ガイド

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。

これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

特別加入制度とは?

特別加入制度の概要

  特別加入制度とは、中小事業主や一人親方など、通常の労災保険の対象外となる事業主に対して労災保険の適用を行う制度です。建設業に従事する事業主やその家族が怪我や病気の際に安心して治療を受けられるようになり、この制度により、建設現場での作業中に発生するリスクに備えることができます。建設業の特別加入制度は厚生労働省が管轄しており、信頼性が高い労災保険が提供されています。

対象となる事業主の種類

  特別加入制度の対象となるのは、建設業を営む中小事業主や法人の役員、個人事業主である一人親方、そしてその家族従事者です。ただし、従業員としては建設現場で働く労働者を雇用していることが必要で、事務員は対象外となります。さらに、法人役員や個人事業主の家族従事者も加入が可能です。この制度により、建設業に関わる多くの人々が安心して業務を行えるようになります。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
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建設業における特別加入制度の要件

加入の条件と手続き

 建設業における特別加入制度の要件について解説いたします。この制度は、建設業を営む中小事業主や法人の役員、個人事業主とその同居する家族従事者が対象です。さらに、この制度の利用には従業員が1名以上いることが条件として求められます。この従業員とは、建設現場や土木工事などの実際に現場で働く労働者を指し、事務員は対象外とされています。

中小事業主等とは、労働者を常時使用する事業主であり、労働者以外で事業に従事している人(役員、家族従事者など)です。中小事業主等が特別加入できる要件は、次の2つです。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険事務組合に委託していること

ただし、労災保険特別加入で補償されるのは、労働者と同様の業務を行っていた場合に限られ、事業主の立場での業務の遂行上の災害は対象外となります。建設現場での事故は対象となりますが、経営者として金融機関との面談を行う際の災害は対象にならない、というイメージです。

 次に、申し込み手続きについて説明いたします。特別加入の手続きには、まず労働保険事務組合に事務委託を行う必要があります。そして、労働保険事務組合を通じて特別加入申請書を提出することになります。この事務組合を利用することで、安心して労災保険に加入することができます。

労働保険事務組合とは、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体の名称です。

労働保険事務組合は、事業主の労働保険に関する事務処理を行い、事務負担の軽減、労働保険の適用促進、適正な徴収を目的としています。

必要な書類とその提出先

 建設業における特別加入制度の要件を満たした後には、いくつかの必要書類を準備し、適切な提出先に提出する必要があります。まず、特別加入申請書が基本的な書類となります。この申請書には、事業主情報や加入希望者の情報、事業の内容などを詳細に記載する必要があります。

 次に、法人の場合は法人登記事項証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写しが必要です。また、労働者名簿や賃金台帳など、現場での従業員の存在を証明する書類も提出します。これらの書類は、労働保険事務組合に提出することで、労災保険への特別加入を正式に申請します。労働保険事務組合を通じての提出により、手続きが確実かつ迅速に進められます。

 この特別加入制度では、労災特別加入員証の提示で建設現場への入場制限がないため、安心して現場での業務に従事することができ、事故が発生した場合でも迅速に労災保険を活用することができます。

特別加入のメリットとデメリット

メリット

 中小事業主や法人の役員が「特別加入制度」を活用することで得られるメリットは多岐にわたります。まず第一に、政府が提供する労災保険による安心感と信頼性があります。この制度を利用することで、建設業や土木工事に従事する事業主や役員も、一般的な労働者同様に労災保険の保護を受けることができます。これにより、仕事中に発生するケガや事故に対する保障が十分に得られるため、安心して業務に従事することができます。

 さらに、労災特別加入員証の提示により、建設現場への入場制限がなくなります。これは、業務効率を向上させるだけでなく、現場での指導や監督を円滑に行うためにも大変便利です。加入手続きも迅速で、最短翌日に加入が可能となり、急な要求にも対応できます。

 加えて、費用面でも魅力的です。当事務組合に委託された場合の費用は、以下の通りです。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

デメリット

 一方で、特別加入制度にはいくつかのデメリットも存在します。まず、従業員を1名以上雇用していることが条件になるため、完全な一人親方などは対象外となります。また、事務員など現場作業を行わない従業員は加入の対象外となるため、その点も注意が必要です。

 手続き上の煩雑さも一部の事業主にとってはデメリットとなり得ます。特別加入の手続きを進めるためには、労働保険事務組合を通じて申請書を提出する必要があり、その過程で様々な書類を準備しなければなりません。このため、手間や時間がかかることがある点は考慮しなければなりません。

 また、加入費用と月額費用が発生するため、事業規模が小さい場合や収益が安定しない場合には、これが負担となることもあります。さらに、労災保険が適用されても、保険金の支払いには一定の制約や条件があるため、状況によっては期待した保障が得られない場合もあります。

 このように、メリットとデメリットを理解した上で、自分たちの事業に最適な選択を行うことが重要です。特別加入制度を活用するかどうかは、各事業主の状況やニーズに応じて慎重に検討することをお勧めします。

手続きの流れと注意点

手続きの各ステップ

 建設業の特別加入制度を利用するためには、以下のステップを踏む必要があります。まずは、特別加入の対象となるか確認しましょう。特別加入の対象は、建設業を営む法人の役員や個人事業主、さらに彼らと同居している家族従事者です。また、従業員を1名以上雇用していることが必須条件となります。

 次に、労働保険事務組合に事務委託する必要があります。この事務組合を通じて、特別加入申請書を提出します。申請書には、必要な情報と書類を添付し、労働保険事務組合に提出します。なお、労災特別加入員証の提示で建設現場への入場制限がなくなるため、忘れずに準備しましょう。

 手続き完了後、最短で翌日には加入が可能です。

よくある質問とその回答

 建設業の特別加入制度に関して、よくある質問とその回答を以下にまとめました。

 質問:「特別加入の対象になるためには、どのような条件がありますか?」

 回答:「特別加入の対象となる条件は、法人の役員や個人事業主、及び彼らと同居する家族従事者が対象となります。また、従業員を1名以上雇用していることが条件です。」

 質問:「特別加入の手続きにかかる時間はどれくらいですか?」

 回答:「手続きの完了後、最短で翌日には特別加入が可能です。加入予定証明書は即日発行されるため、急な要求にも対応できます。」

 質問:「労災保険の支払い方法は何がありますか?」

 回答:「支払いは振込のみです。入会金10,000円、年会費36,000円の会費に関する詳細は公式サイトで確認できます。」

 以上、特別加入に関する手続きの流れやよくある質問をご紹介しました。これらの情報を参考に、建設業の特別加入制度を有効に活用してください。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

具体的な事例と体験談

成功事例

 特別加入制度は、建設業における中小事業主や役員の安全を確保し、経済的なリスクを軽減するために重要です。例えば、ある土木工事を行っている一人親方であるAさんは、この制度を利用したことにより、現場での労災が発生した際に迅速な補償を受けることができました。Aさんは、労災保険に加入していたことで、治療費の支払いを心配する必要がなく、さらに労災特別加入員証の提示により、他の建設現場にも自由に入場することができました。Aさんの事例は、多くの中小事業主にとって参考となる成功例といえます。

失敗事例

 一方、特別加入制度を正しく理解しないまま加入手続きを行ったことでトラブルに見舞われた事例もあります。ある建設業を営むB社の役員であるBさんは、特別加入手続きを行いましたが、必要な書類を適切に提出しなかったため、労災発生時に補償を受けることができませんでした。また、労働保険事務組合を介さずに直接手続きを行ったことで、手続きの進行がスムーズにいかず、結果的に労災保険の恩恵を受けられなかったのです。このような失敗事例から、制度の要件をしっかりと把握して手続きを行うことがいかに重要であるかがわかります。

サポート体制と利用可能なリソース

行政のサポート

 建設業における特別加入を考慮する際、行政のサポートは非常に充実しています。厚生労働省が管轄する労災保険制度は、建設業、土木工事に従事する事業主や法人の役員などが安心して利用できるよう設計されています。特に労働保険事務組合を通じて特別加入申請をする必要があるため、行政機関からのサポートが手厚いです。

 また、建設現場での労働者を対象とする労災特別加入制度では、必要な書類の取得や手続きの方法なども行政の窓口で詳しく説明が受けられます。政府労災保険の信頼性は高く、万が一の事故やトラブルに対して大きな安心感を提供します。

民間団体のサポート

 行政のサポートだけでなく、民間の団体も建設業の特別加入を支援しています。例えば、労働保険事務組合がその代表格です。労働保険事務組合は、建設業の事業主や一人親方が労災保険にスムーズに特別加入できるよう多岐にわたるサポートを行っています。具体的には、申請書類の作成代行、提出先の案内、加入後のフォローアップなどが挙げられます。

 さらに、建設業の現場に特化した支援を行う団体も存在し、労災保険の特別加入に関する詳細な情報提供や実際の経験談を基にしたアドバイスなどを行っています。これにより、事業主は自分にとって最適な保険加入の選択が可能となります。これらの民間団体のサポートを活用することで、建設現場での安全管理が一層強化され、安心して経営に専念することができます。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
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  • 労働保険事務組合が運営

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。