【建設業】取締役も加入できる「労災保険の特別加入」制度とは!

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・障害、死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

会社がパート、アルバイトを含めた従業員(労働者)を1人でも雇用した場合には、必ずこの労災保険に加入しなければなりません。

基本的に労災保険は、従業員を守るためのもので、事業主などは適用対象外となっています。

しかしながら、中小事業主、自営業者等のなかには、その業務や通勤の実態、あるいは災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護の対象とすることが適当であると認められる方がいます。

中小企業の事業主であれば、「特別加入」も認められているケースがあります。

これらの方々のなかで特に希望する方に対して、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件の下に労災保険加入を認めて保護を行おうというのが特別加入制度です。

Table of Contents

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
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  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険の「特別加入制度」とは?

労働者災害補償保険(労災保険)は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。企業の経営者といった事業主については、原則、適用対象外となっています。しかし、事業主であっても、業務の実態に照らすと、労働者と同様の業務を行っていれば、適用対象となる場合があります。これが、労災保険の「特別加入制度」と呼ばれるものです。特別加入制度は、特別加入することのできる範囲により、次の4種類があります。

① 中小事業主等の特別加入

② 一人親方等の特別加入

③ 特定作業従事者の特別加入

④ 海外派遣者の特別加入

少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ

当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

1

業界最安水準の年会費36,000円(入会金10,000円)

2

加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。   

3

専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

中小事業主等の「特別加入」制度とは?

次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)

名称のとおり、中小企業等が対象となるわけですが、“中小事業主等”といっても、具体的にどのような人が対象なのか、わかりにくいでしょう。ここでいう“中小事業主等”とは、次の2つに該当する場合をいいます。

① 以下の表に定める労働者を常時使用する事業主

② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種労働者数
金融業 / 保険業 / 不動産業 / 小売業50人
卸売業 / サービス業100人
上記以外の業種300人

特別加入者の要件

中小事業主等の対象者に該当する場合には、以下の2つの要件を満たしていることも確認しましょう。

・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

そもそも、雇用する労働者(従業員)がいるにも関わらず、労災保険に加入していない、という場合には、特別加入の要件も満たせません。また、「労働保険事務組合」に事務を委託している必要がある点も、忘れてはならないポイントです。

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、中小企業の労働(労災・雇用)保険に関する書類の作成、申告、納付手続きなどの一切を行う厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合の多くは、商工会・商工会議所などの事業主団体が行っている場合や、社会保険労務士事務所に併設されている場合などがあります。委託できる事務の範囲は、労働保険事務組合によって、多少違いがあります。

労働保険事務組合への委託手続は

  労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

事務組合に委託するメリットは?

労働保険の事務処理を委託するメリットは次の通りです。

1.中小事業主や家族従事者などが、労災保険に特別加入できる!

法人の役員、中小事業主、家族従事者は、労働保険の対象とならないため、労災保険(労災労働者災害補償保険)に加入できません。

しかし、労働保険事務組合に事務委託をすることで、労災保険の特別加入(中小事業主等)ができます。(一定の要件があります)

2.事務処理の負担が軽減できる!

労働保険事務組合への事務委託により、ハローワークや労働基準監督署などへの申請手続きや労働保険料の申告・納付などの事務を事業主に代わって行います。

事業主様は、面倒な事務作業が軽減され、時間と労力を省くことができます。

3.労働保険料を分割して納付できる!

概算保険料が40万円(労働保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)未満の場合は、保険料は一括納付です。

事務組合に加入している事業場は、労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。

建設業の中小事業主の特別加入労災保険の要件

建設業の中小事業主の労災保険特別加入制度は、以下の要件全てが必要です。

要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

○建設工事の請負を営む経営者。

○兼業でも加入できます。

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。

要件2 従業員を1名以上雇用していること。

○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。 事務員は除きます。

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。

要件3 労働保険事務組合に事務委託。

○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。

○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。

○事業所が、単独で申請することはできません。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会  費36,000円48,000円60,000円72,000円

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

国に支払う労災保険料

国に支払う労災保険料は、それぞれの一人親方団体に関係なく支払う金額は同一になります。

ただし、誤った計算式で保険料を算出している場合もありますので、注意してください。

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合、

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。