【建設業】「一人親方」と「個人事業主」の違いを徹底解説!あなたにピッタリなのはどっち?

一人親方と個人事業主の違いについて詳しく知りたい方、今回はそれぞれの定義や特徴、労災保険の加入条件などを解説します。

一人親方が持つ特別な労災保険制度についても解説し、これから一人親方として働く方にも安心せて働けるための手続きをご紹介します。

一人親方と個人事業主の違いを理解し、適切な労災保険に加入するための知識を身につけることができます。

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一人親方と個人事業主の基本的な定義

一人親方の特徴

 一人親方は、特定の業種において労働者を使用せずに事業を行う形態を指します。多くの場合、建設業や林業といった物理的な労働を伴う業種が該当します。これらの職種では、職人としての技術を持ち、請負契約に基づいて作業を行います。一人親方は基本的に従業員を持たないことが特徴であり、そのため合計で年間100日未満の雇用契約日数を超えない範囲でのみ人を雇うことが一時的に認められます。また、一人親方は労災保険の特別加入が可能であり、業務中の事故や病気に対する保障を得ることができます。

個人事業主の特徴

 個人事業主は、法人を設立せずに事業を行う人を指し、その業種は非常に多岐にわたります。建設業や小売、または情報技術など、実質的にどのような職種でも事業活動が可能です。個人事業主は、必要に応じて従業員を雇用し、または外部の専門家と契約することができます。法人と違って、大規模な資金調達の必要が無くても始められることが多く、そのため事業を開始するハードルが比較的低いといえます。労災保険の加入に関しては通常、従業員を雇用している場合は、中小事業主の特別加入のような制度に加入する必要があります。

雇用面での違い

一人親方の雇用制限

 一人親方は、基本的に労働者を雇用せずに特定の事業を行う人物を指します。一人親方として認められるためには、労働者を雇用する場合でも、その合計日数が年間100日未満である必要があります。この制限により、スケールの大きな雇用を行わず、自らの技術を駆使して業務を遂行することに重点を置いています。特に建設業や林業といった特定の業種に多く見られ、請負契約を通じて独立した立場で仕事を進めることが多いです。したがって、一人親方として活動する際の魅力は、独自の技能を重視しつつ、他者に依存しない働き方が可能であることです。

個人事業主の雇用自由度

 個人事業主は、一人親方に対して、より柔軟な雇用形態を持っています。法人を設立せずに事業を行う個人のことを指し、従業員を雇用することが可能です。そのため、事業の成長に応じて人材を増やすことができ、必要に応じて業務を他者に委託することもあります。個人事業主としての自由度は、さまざまな業種で活動できる点にもあります。例えば、飲食店や小売業、サービス業など、特定の職種に縛られることなく、さまざまな業界での活躍が期待できます。このような柔軟な雇用体制は、事業の拡大や多様化を促進するための重要な要素となっております。

労災保険の適用範囲と加入条件

一人親方の労災保険特別加入

 一人親方にとって、労災保険の特別加入は非常に重要な制度です。これは、労働者を雇用することなく独立した立場で働く一人親方でも、労災保険に加入することができる制度です。主に建設業や林業で活躍する一人親方が多く、これらの業種では業務の性質上、事故やけがが発生するリスクが高いため、この特別加入制度は安心して働くためのバックアップとなります。加入手続きは非常に迅速で、申し込み後次の日から適用開始できるというスピーディーさも魅力です。また、組合を通じた加入であれば、月額料金を低く抑えることができ、多くの一人親方に利用されています。

個人事業主の労災保険加入条件

 個人事業主の場合、労災保険への加入は通常、自らの意思で加入することはできません。労災保険は本来、労働者を保障するためのものですが、自分自身が働き手である個人事業主は、労災保険の適用外とされる場合が多いです。ただし、事業主以外の従業員を雇っている個人事業主であれば、その従業員を対象に労災保険に加入することが求められます。

そのため、自身の働きのリスクに備えたい場合は、従業員を雇用していない場合は、一人親方労災保険、従業員を雇用している場合は中小事業主の特別加入労災保険に加入することが考えられます。個人事業主としてのリスク管理は重要であり、必要ならば専門家に相談することも一つの手です。

中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 中小事業主等であること。
  2. 一人以上の労働者を雇用していること。
    (同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
  3. 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。
    (100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
  4. 雇用している労働者と同じ業務に従事していること。

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税務面での違い

一人親方の税務申告

 一人親方とは、労働者を雇用せずに特定の事業を常態的に行う事業主を指し、個人事業主に似た形態ですが、税務申告にはいくつかの違いがあります。一人親方も青色申告をすることができ、これによって65万円の控除を受けることが可能です。しかし、青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。また、事業専用の銀行口座を開設し、経理上の取引を明確にすることが求められます。

個人事業主の税務申告

 個人事業主は、所得税の確定申告を行う際に、青色申告や白色申告を選択することができます。青色申告を選択することで、一人親方と同様に65万円の控除が受けられますが、これには複式簿記に基づく帳簿の記載が必要です。また、個人事業主は、事業所得以外にも不動産所得や譲渡所得などを総合的に申告する義務があります。法人と異なり、法人税ではなく所得税が課されるため、自営業者としての責任と所得の透明性が重要視されます。どちらの申告方法を取るにせよ、税務面における適切な経理と記録は重要です。

詳しくは最寄りの税理士にご相談ください!

どちらを選ぶべきかの指針

あなたの事業形態に合った選択

 一人親方と個人事業主の違いを解説すると、それぞれの事業形態には特有のメリットと制限があります。あなたの事業形態に最も適した選択をするためには、まず自分の目的やビジネスのニーズを明確にすることが重要です。一人親方は、特に建設業や林業など特定の業種で職人としての技術を活かし、独立して働きたい方に適しています。一方、法人、個人事業主として組織を持ち、広範囲なビジネス展開をしたい方は個人事業主としての登録を検討すると良いでしょう。

業種による選択のポイント

 業種によって、選択するべき事業形態は異なります。例えば、建設業の方は一人親方として働くことで特別加入制度による労災保険のメリットを享受できます。この特別加入によって、業務中の事故に備えた保障が得られるため、安心して技術を発揮できます。また、幅広い業種を対象とする個人事業主は、自由度の高いビジネススタイルが可能です。法人化のメリットを活かしつつ、柔軟な経営を行えるため、異なる職種やプロジェクトを展開したい場合には有力な選択肢となります。各々のライフスタイルやビジネスの方向性に応じた選択が、成功に繋がるポイントです。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。