【建設業】中小事業主特別加入労災 年間費用について

建設業の中小事業主の皆さんから労災保険の特別へ加入を検討している方の悩みとしてよく聞くのは、具体的にかかる金額がいくらなのか?そのような相談を受けます。

中小事業主の労災保険に特別加入する場合には、実際に加入するために必要な金額を把握することは大切なことです。

さらには、加入後に必要となる金額も知っておくことが重要です。

そこで今回は、中小事業主の労災保険に特別加入に加入する際に必要とされる金額、休業補償について説明したいと思います。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

中小事業主の労災保険に特別加入した際に必要となる費用

労働保険事務組合に支払う入会金・組合費・会費等

労働保険事務組合に支払う入会金、会費、そして保険料です。入会金、会費に関しては、労働保険事務組合によって異なるため、加入を希望されるご自身で確認する必要があります。労働保険事務組合 松本労務協会では以下の価格設定になっています。

入会金10,000円
会費36,000円

また、労働保険事務組合によっては入会金、会費以外の費用が必要が発生する場合があります。例えば、以下のものがあります。

  1. 更新手数料
  2. 労災事故が起きた際の手続き手数料
  3. 退会手続きに関する手数料
  4. 会員証の再発行に関する手数料

※労働保険事務組合 松本労務協会では1~3まで無料。4のみ2,000円の手数料がかかります。

国に支払う労災保険料

国に支払う労災保険料は、それぞれの一人親方団体に関係なく支払う金額は同一になります。

ただし、誤った計算式で保険料を算出している場合もありますので、注意してください。

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合、

年間保険料の計算

なお、労災保険料は、

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

加入時の費用

入会金10,000円
年会費36,000円
労災保険料給付基礎日額に応じた額(加入月による)

特別加入労災の給付基礎日額別の休業補償(金額の目安)

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。特別加入の給付基礎日額は、保険料を算出するときに計算の基礎となります。つまり、選択した給付基礎日額によって、休業補償の金額が変わっています。

この中でも、一番気になる、休業中の補償について、労災から支給される金額は以下の合計額です(休業日数のうち最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給対象外となります。)

休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 60%
休業特別支給金 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 20%

具体的に給付基礎日額がどの程度の補償金額なのかは、以下の表を参考にしてください。

給付基礎日額3,500円5,000円10,000円
1日当たりの休業補償2,800円4,000円8,000円
30日(1か月)当たりの休業補償84,000円120,000円240,000円

選択した給付基礎日額によって、30日にもらえる金額は大きく違います。また、給付基礎日額を高くすれば、支払う保険料は高くなります。

毎月の保険料の負担額を抑える中小事業主の皆さんもいますが、労災事故により休業したときに十分な補償を得られません。所得水準に見合った給付基礎日額を選ぶことが大切です。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。