一人親方労災加入時の健康診断
労災保険の特別加入に係る加入時健康診断の実施等について
(昭和62年3月30日)
(基発175号)
(平成7年11月30日)
(基発692号)
(平成15年3月31日)
(基発0331003号)
(平成23年3月25日)
(基発0325第6号)
(平成25年11月18日)
(基発1118第2号)
(平成26年10月31日)
(基発1031第1号)
労災保険の特別加入にかかる加入時健康診断の実施等について
標記については、昭和62年3月30日付け労働省発労徴第23号、基発第174号「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第2次分)等について」の記の第五により指示したところであるが、その具体的な取扱いについては下記によることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 目的 労災保険の特別加入は、任意加入制度であって、希望する時に加入できることとなっているが、加入時に特別加入者の健康状態を確認することとなっていなかった。このため、特別加入者の中には特別加入後短期間のうちに疾病にり患していることが確認されるものや、特別加入前に既に疾病にり患している者が特別加入の申請手続を行い、加入承認後直ちに当該疾病について業務災害として保険給付の請求を行うものが見受けられたところであるが、これらのものに保険給付を行うことは、労災保険に特別加入前の業務が原因となって発生した疾病について保険給付を行うという保険の原理に反する結果ともなりかねないものである。
そこで、こうした不合理が生じないよう、特別加入を希望する者(以下「特別加入予定者」という。)のうち一定の者について特別加入をする際に健康診断(以下「加入時健診」という。)の受診を義務づけ、特別加入予定者の加入時の健康状態を確認し、これにより特別加入者にかかる保険給付を適正に行い、特別加入制度の健全な運営を図ることとしたものである。
2 加入時健診対象業務 特別加入予定者の業務又は作業(以下単に「業務」という。)のうち、加入時健診の対象となる業務(以下「加入時健診対象業務」という。)は、当該業務に内在する有害因子に相当期間にわたり反復ばく露することによって疾病が発症するおそれがある業務のうち、次に掲げる業務とする(労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第46条の19第3項参照)。
(イ) じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務
(ロ) 労働基準法施行規則別表第1の2第3号3の身体に振動を与える業務
(ハ) 労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務
(ニ) 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第2条の2第1号の特別有機溶剤業務(以下有機溶剤業務及び特別有機溶剤業務を「有機溶剤業務」という。)
3 業務歴の記載 労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)第33条第1号から第5号までに掲げる者であって、特別加入者として加入時健診対象業務に従事する者については、事業主又は団体は、特別加入の申請又は特別加入に関する変更の届出を行うに当たり、特別加入申請書(告示様式第34号の7及び第34号の10。以下「申請書」という。)の別紙又は特別加入に関する変更届(告示様式第34号の8。以下「変更届」という。)にその者の業務歴を記載しなければならない(労災則第46条の19第3項(労災則第46条の23第4項において準用する場合を含む。)参照)。
4 加入時健診対象者 加入時健診を必要とする者(以下「加入時健診対象者」という。)は、特別加入者として次表に掲げる業務を行う予定の者であって、かつ、特別加入前に通算してそれぞれの業務に応ずる従事期間を超えて当該業務を行ったことがある者とする。
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間 | |
一 | 粉じん作業を行う業務 | 3年 |
二 | 身体に振動を与える業務 | 1年 |
三 | 鉛業務 | 6か月 |
四 | 有機溶剤業務 | 6か月 |
5 健康診断証明書の提出に関する手続等
(1) 健康診断証明書の提出
所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)は、特別加入にかかる申請書又は変更届を受理するに当たって、申請書又は変更届に記載された特別加入予定者の業務内容及び業務歴から判断して、当該特別加入予定者が加入時健診対象者に該当すると認められる場合は、次表の区分により、「健康診断証明書(特別加入用)」(別紙特診様式第1号?第4号。以下「健康診断証明書」という。)を申請書又は変更届に添付させることとする。
なお、「じん肺健康診断証明書」には、じん肺の所見がないと認められる者を除き、加入時健診時のエックス線写真を添付させること。
また、上記の健康診断証明書の作成は、下記6に示す方法により、所轄局長があらかじめ指定した医療機関又は健康診断機関(以下「診断実施機関」という。)において行われることとする。
加入時健診対象者の区分 | 申請書又は変更届に添付する健康診断証明書 |
一 特別加入者として粉じん作業を行う業務に従事する者であって、特別加入前に通算して3年以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの | じん肺健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第1号) |
二 特別加入者として身体に振動を与える業務に従事する者であって、特別加入前に通算して1年以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの | 振動障害健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第2号) |
三 特別加入者として鉛業務に従事する者であって、特別加入前に通算して6か月以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの | 鉛中毒健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第3号) |
四 特別加入者として有機溶剤業務に従事する者であって、特別加入前に通算して6か月以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの | 有機溶剤中毒健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第4号) |
健康診断証明書
一 特別加入者として粉じん作業を行う業務に従事する者であって、特別加入前に通算して3年以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの じん肺健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第1号)
二 特別加入者として身体に振動を与える業務に従事する者であって、特別加入前に通算して1年以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの 振動障害健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第2号)
三 特別加入者として鉛業務に従事する者であって、特別加入前に通算して6か月以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの 鉛中毒健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第3号)
四 特別加入者として有機溶剤業務に従事する者であって、特別加入前に通算して6か月以上の期間にわたって当該業務に従事したことがあるもの 有機溶剤中毒健康診断証明書(特別加入用)(特診様式第4号)
(2) 加入時健診の実施 加入時健診の指示等は、特別加入団体及び労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)が行うこと。
また、加入時健診は、原則として所轄局長があらかじめ指定した診断実施機関に依頼することとするが、加入時健診対象者である特別加入予定者の居住地が管内の診断実施機関の所在地から著しく遠隔地にある場合は、所轄局長以外の都道府県労働局長が指定した診断実施機関に依頼して差し支えない。
イ 新たに団体を組織して特別加入の申請を行う場合(労災法第35条第1項)
(イ) 所轄署長は、申請書に記載された特別加入予定者の業務歴等から上記4により加入時健診の要否を精査し、加入時健診の必要があると認めたときは、別紙特診様式第5号の「特別加入時健康診断指示書」に加入時健診を実施すべき期間を記載して、当該団体に対し加入時健診の受診の指示を行い、併せて別紙特診様式第6号の「特別加入時健康診断実施依頼書」を加入時健診対象者ごとにそれぞれ一部を作成して交付すること。
(ロ) 所轄署長から「特別加入時健康診断指示書」による指示を受けた団体は、個々の加入時健診対象者に対し、指示された実施期間内にいずれかの診断実施機関(原則として所轄局内の診断実施期間に限る。)において加入時健診を実施させることとする。
なお、受診に際しては、診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を提示させること。
(ハ) 当該団体は、診断実施機関が作成した個々の特別加入者に係る「健康診断証明書」をとりまとめ、所轄署長を経由して所轄局長に提出するものとする。
ロ 労災法第35条第1項の承認を受けた特別加入団体において、新たに特別加入者に該当するに至った者が生じたため、変更届を提出する場合(労災則第46条の23第4項において準用する第46条の19第6項)
(イ) 特別加入団体は、新たに特別加入者に該当するに至った者が、その業務歴等から判断して上記4の加入時健診対象者に該当する場合は、所轄署長に別紙特診様式第7号の「特別加入時健康診断申出書」を提出することができる。
(ロ) 所轄署長は、加入時健診の実施を決定した場合は、上記イの(イ)の方法に準じて当該特別加入団体に加入時健診の指示を行うこと。
(ハ) 特別加入団体は、加入時健診対象者に対し、「特別加入時健康診断指示書」に基づき加入時健診を実施させることとする。
なお、受診に際しては、診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を指示させること。 (ニ) 特別加入団体は、診断実施機関が作成した「健康診断証明書」を変更届に添付して所轄署長を経由して所轄局長に提出することとする。
ハ 中小事業主が特別加入の申請を行う場合又は新たに特別加入者に該当するに至った者が生じたため変更届を提出する場合(労災法第34条第1項、労災則第46条の19第6項)
(イ) 中小事業主は、中小事業主本人又は中小事業主が行う事業に従事する者がその者の業務歴等から判断して上記4の加入時健診対象者に該当する場合は、所轄署長に「特別加入時健康診断申出書」を提出することができる。
(ロ) 所轄署長は、加入時健診の実施を決定した場合は、上記イの(イ)の方法に準じて当該中小事業主に「特別加入時健康診断指示書」を交付し加入時健診の指示を行うこと。
(ハ) 中小事業主は、加入時健診対象者に対し「特別加入時健康診断指示書」に基づき加入時健診を実施させることとする。
なお、受診に際しては、診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を提出させること。
(ニ) 中小事業主は、診断実施機関が作成した「健康診断証明書」を申請書又は変更届に添付して所轄署長を経由して所轄局長に提出するものとする。
6 診断実施機関の指定等 (1) 指定及び委託契約 イ 加入時健診は、特別加入予定者の健康状態を的確に把握し、保険給付の適正化を図ることを目的とするものであることから、所轄局長は、健康診断証明書に示された検査項目による検査の実施及び総合的な診断が可能な医療機関又は健康診断機関をあらかじめ指定しておくこと。
ロ 診断実施機関の指定は、健康診断の実施が的確かつ迅速に行われるよう、管内における加入時健診の実施可能な医療機関及び健康診断機関の状況等を把握して行うこと。
ハ 所轄局長は、診断実施機関を指定したときは、別紙様式「労災保険特別加入健康診断委託契約書」を参考にして委託契約を締結すること。
(2) 検査及び診断の費用
加入時健診のための検査及び診断に要する費用は、当該指示診断実施機関からの請求に基づき、労災診療費の額の算出方法の例により算出した額を支払うこと。
また、診断書の作成に要した費用(診断書料)については、昭和56年9月2日付け基発第555号「労災保険における診断書料等の取扱いについて」の記の1の(2)の診断書に要する費用の支給額に準じた額とする。
(3) 検査費用等の請求及び支払い
イ 診断実施機関において加入時健診を行った場合の検査費用及び診断書料の請求は、別紙特診様式第8号「特別加入健康診断費用請求書」により加入時健診を依頼した所轄署長を経由して所轄局長に行うこと。
ロ 所轄署長は、前記請求書が提出されたときはその内容を審査したうえで、所轄局長に回付すること。
ハ 所轄局長は、上記の検査費用及び診断書料を労災勘定、(項)業務取扱費、(目)障害等級等認定庁費により支払うこと。
7 特別加入予定者の健康状態の確認等 (1) 所轄局長は、上記5によって提出された健康診断証明書に基づいて、各疾病ごとに次の方法により特別加入予定者の健康状態を確認することとする。
なお、健康診断証明書だけでは健康状態の確認が困難な場合には、専門医から健康診断結果について医学的所見を徴したうえで行うこと。
イ じん肺又はじん肺の合併症
じん肺健康診断証明書の診断結果及びエックス線写真について、呼吸器疾患関係の専門医の意見を求め、その意見に基づいて、じん肺法第4条に規定するじん肺管理区分に準じたじん肺の程度を確認することとし、併せて、じん肺合併症(じん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病)の有無についても確認すること。
ロ 振動障害
振動障害健康診断証明書に示された加入時健診対象者の症状又は障害が「振動障害の認定基準について」(昭和52年5月28日付け基発第307号)に掲げる症状又は障害であって、療養を要すると認められる程度にあるか否かについて確認すること。
なお、症状又は障害の程度が療養を要すると認められるまでに進行していない者であっても、当該症状又は障害の程度が「チェンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」(昭和50年10月20日付け基発第610号)によって示された健康管理区分のいずれかに該当するものであるかについても確認しておくこと。
ハ 鉛、その合金又は化合物による中毒症
鉛中毒健康診断証明書に示された症状及び検査数値が「鉛、その合金又は化合物(4アルキル鉛を除く。)による疾病の認定基準について」(昭和46年7月28日付け基発第550号)に掲げる症状及び検査数値から判断して療養を要すると認められる程度にあるか否かについて確認すること。
ニ 有機溶剤による中毒症
有機溶剤中毒健康診断証明書に示された症状及び検査数値が、「脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準について」(昭和51年1月30日付け基発第122号)に掲げる症状及び検査数値から判断して、療養を要すると認められる程度にあるか否かについて確認すること。
(2) (1)により確認された事項は、後日、特別加入者から職業性疾病にかかる保険給付請求があった場合に、当該疾病についての業務起因性を検討するうえで重要な判断資料ともなるものであり、また、健康診断証明書はその裏付け資料となるものなので、所轄局長は確認事項を申請書又は変更届に記録、整備しておくとともに、提出された健康診断証明書は、特別加入時に提出された申請書又は変更届と合わせて保存しておくこととする。
8 加入承認時における加入時健診結果の取扱い
(1) 特別加入の制限
加入時健診の結果、当該特別加入予定者が既に当該疾病にり患していると認められる場合は、次により特別加入についての制限を行うこととする。
イ 特別加入予定者の症状又は障害の程度が、一般的に就労することが困難であり、療養に専念しなければならないと認められる場合は、従事する業務にかかわらず、特別加入を認めない。
例えば、じん肺管理区分の管理四に相当する者、じん肺の合併症にり患している者は特別加入を認めないこととなる。
ロ 特別加入予定者の症状又は障害の程度が、当該業務からの転換が必要と認められる場合は、当該業務に係る特別加入は認めない。
例えば、
(イ) エックス線写真の像がじん肺法で定める第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものに相当する者は、粉じん作業を行う業務を除く業務に限り、特別加入を認めることとなる。
(ロ) 「チェンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」(昭和50年10月20日付け基発第610号)の健康管理区分Cに相当する者は、身体に振動を与える業務を除く業務に限り特別加入を認めることとなる。
ハ 上記ロに該当する者のうち労災則第46条の18第3号に該当する者(家内労働者)であって、当該業務から他の業務に転換した場合に特別加入者となり得ない者については、特別加入は認めない。
例えば、家内労働者のうち、有機溶剤等を使用して行う業務に従事する者(労災保険法施行規則第46条の18第3号のハに該当する者)として特別加入を予定している者が、有機溶剤中毒にり患しており、有機溶剤業務からの転換が必要と認められる場合がこれに該当する。
ニ 特別加入予定者の症状又は障害の程度が、上記イ、ロ、ハの程度まで進行していない場合は、特別加入についての制限は行わない。
(2) 特別加入の制限についての通知
特別加入の申請又は変更の届出に係る事業主又は団体に対する加入制限の通知は、次により行うこととする。 イ 特別加入の申請に関して不承認の決定を行った場合
所轄局長は、加入時健診の診断結果に基づき、当該特別加入の申請について承認しないこととしたときは、特様式第3号によりその旨を当該事業主又は団体に通知すること。
ロ 特別加入の申請に関して、特定の特別加入予定者を除いて、加入承認を行うこととした場合
所轄局長は、申請書に掲げられた特別加入予定者のうち、加入時健診の診断結果に基づき、特定の者について特別加入を認めないこととしたうえで特別加入を承認することとしたときは、特様式第1号によりその旨を当該事業主又は団体に通知すること。
ハ 既に特別加入の承認を受けている事業主又は特別加入団体から、新たに特別加入者に該当する者として変更の届出があった者に関して特別加入を認めないこととした場合
所轄局長は、変更届に掲げられた者について特別加入を認めないこととした場合は、特様式第3号により当該事業主又は特別加入団体にその旨通知することとする。
ニ (1)のロにより特別加入を認める場合には、その旨を申請書又は変更届に記載し、その写しを特様式第1号に添付して、当該事業主又は特別加入団体に送付すること。
9 保険給付の支給決定時における加入時健診の結果の取扱い
イ 特別加入者にかかる業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、当該業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されるものであり、特別加入前に発症した疾病及び特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、当然保険給付は行われない。
従って、加入時に既に当該疾病の症状が労災保険の療養補償給付の対象となる程度まで進行していたことが明らかな者については、特別加入後に当該症状を事由とする保険給付の請求があっても保険給付は行われないものであること。
ロ 上記8の(1)のニに該当する者として特別加入を認められた者から特別加入後に当該疾病にり患したとして保険給付の請求があった場合は、特別加入前又は加入後の有害因子へのばく露のいずれが当該疾病の発症の有力な要因であるかについて医学的に判断することとし、加入時点における疾病の程度及び特別加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間等からみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる場合には保険給付は行わないこと。
ハ 特別加入後に保険給付の請求があった場合であって、上記イ、ロにより特別加入者として保険給付を受けられないときであっても、特別加入前に労働者として当該業務に従事した期間がある場合には、その期間の有害因子へのばく露の状況を十分調査し、その間の業務が当該疾病の有力な原因となっていると認められる場合には、労働者に係る保険関係により給付手続を行うこと。