一人親方(特別加入者)に係る被災労働者の事故の発生要因が故意や法令違反による場合の支給制限について(労災保険法第12条の2の2関係)

一人親方(特別加入者)に係る被災労働者の事故の発生要因が故意や法令違反による場合の支給制限について(労災保険法第12条の2の2関係)
労働者災害補償保険法第12条の2の2には「故意」に事故を発生させた場合の取り扱いについて定めています。

第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

一人親方(特別加入者)に係る取り扱いも以下の通り取り扱われます。

(1) 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
⇒ 本項の規定は、特別加入者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故の発生について、特別加入者に意図した故意がある場合に適用すること。

(2) 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
⇒ 本項の規定は、事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反し又は違反する行為に相当すると認められる場合に適用されます。

詳しくは、「特別加入者に係る被災労働者の事故の発生要因が故意や法令違反による場合の支給制限について」(昭和40年12月6日)(基発1591号)をご確認ください。