コラム

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社長(事業主、経営者、一人親方等)は労災保険の対象にはなりません!

一人親方、事業主、社長等は労災保険に特別加入していない限り対象にはなりません。そのため労災保険で保護される対象は雇われている労働者ということになり、経営者などは労働者でないとして労災保険の対象にはなりません。

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