事業拡大を考える、建設業中小事業主必見!建設業の労災保険特別加入の要件と特徴!
仕事中や通勤途上でのケガや病気は労災保険より補償されます。
ただし、この労災保険はあくまでも労働者として「雇用されている者」を対象としているため、通常雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となります。
しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になります。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
建設業の労災保険の適用範囲
労災保険は、会社ごとに加入するのが一般的です。しかし、建設業の場合は工事を1つの事業と捉えるため、工事単位で労災保険に加入します。
工事現場の労災保険の対象となるのは、保険に加入した元請だけではありません。下請の労働者も含めた、工事現場で作業するすべての「労働者」に適用される労災保険です。
建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
工事現場での労災事故のほか、通勤途上での災害にも適用されます。なお、雇用されていない一人親方については特別加入制度にて個人で労災保険に加入することが出来ます。
建設業の労災保険
労災保険も雇用保険も、労働者を一人以上使用する場合に、工場、事務所、商店などの事業所を単位として保険関係が成立します。雇用保険については、直接雇用する労働者がいる場合には、その労働者を雇用する事業所(本社事務所など)を単位として保険関係が成立します。
ただし、建設業の労災保険については、以下の取扱いになります。
【建設現場】
〇〇ビル建築工事など、目的を達成するための作業の集合体をひとつの事業とみなし、建設事業ごとに保険関係が成立します(現場労災)。
また、数次の請負により工事が行われるときは、元請負人のみを事業主とみなし、下請の労働者も含め元請負人が一括して労災保険の手続を行います。したがって、自社の元請工事でない場合には、保険料申告などの手続を行う必要はありません。
【事務所】
労働者が事務所でも業務を行う場合や、事務所専任のスタッフ(事務員等)がいる場合には、建設現場とは別に、事務所でも労災保険を成立させる必要があります(事務所労災)。
このように、労災保険と雇用保険で適用単位が異なり、別個に手続を行う必要がある事業を二元適用事業といいます。建設業は、代表的な二元適用事業です。
有期事業の一括
事務所や工場、商店などの期限を定めず継続的に営む事業を、継続事業といいます。継続事業では、保険関係が成立した年度の翌年度以降は、毎年定期に年度更新という手続を行い、労働保険料の申告を年度単位で行います。
建設業においても、本社事務所などは継続的に営業を行うため、そこで成立している雇用保険や事務所労災は継続事業となります。
これに対して建設現場などは、事業の開始と終了(工期)が決まっており、工事が完了すると事業は消滅し、そこで成立させた保険関係も終了することになります。このように事業の期間が予定されている事業を、有期事業といいます。
有期事業の労働保険料は、事業の開始時に概算申告を行い、事業の終了時に確定精算を行います。したがって建設業の現場労災は、個々の事業ごとに保険関係の成立、及び保険料の申告手続を行うことになります。
ただし、事務手続の簡素化のため、請負金額などが一定の要件を満たす小規模工事については、年度ごとに一括して手続を行うことになっています。これを有期事業の一括といいます。
建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を具備する2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。
なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。
一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。
有期事業の一括の対象となる工事(一括有期事業)については、最初の工事を開始したときだけ保険関係成立の手続を行い、以降の対象工事は要件を満たす限りこれに一括され、個別の手続を要しません。
一括有期事業の労災保険は、継続事業扱いとなり、年度更新により毎年保険料の申告を行います。(前年度中に完了した工事の報告書を作成し、まとめて確定申告を行う)
建設業の労災特別加入について
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
特別加入については、以下に記載する2種類があります。
中小事業主等
加入できる人 | 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者 |
加入要件 | 建設現場の労働者を常時使用すること。但し、労働者数300人以下 |
加入方法 | 労働保険事務組合へ委託。 |
一人親方
加入できる人 | 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者 |
加入要件 | 建設現場の労働者を常時使用しない。使用しても年間100日未満。 |
加入方法 | 一人親方の団体を通して特別加入すること |
当労働保険事務組合に委託された場合の年会費
当労働保険事務組合に委託した場合は年会費(委託手数料)が必要です。 年会費(委託手数料)は年度ごとの請求となります。 【年会費(委託手数料)】
入 会 金 | 年会費(特別加入2名まで) |
10,000円 | 36,000円 |
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)
業 種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 12,131円 | 58,131円 |
既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 15,324円 | 61,324円 |
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)
業 種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 24,272円 | 70,272円 |
既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 30,660円 | 70,660円 |
3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。
特別加入人数 | 1-2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
会 費 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
※雇用保険関係の手続きは行いません。
※社会保険労務士報酬は、いただきません。
※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。