一人親方の皆様必見!建設業許可を取得するメリット、デメリットとは!

一人親方や個人事業主の皆さんであっても一定の取得要件を満たすことが証明できれば、建設業許可の取得は可能です。

しかし、法人と同じ要件が求められるため、許可の取得にかかる手間などを考慮したうえでよく検討する必要があるでしょう。

結論として、建設業許可は個人事業主や1人親方でもまったく問題なく取れます。ただし、個人事業主の許可申請時には法人と比べて注意すべき点やつまづきやすい点もあります。

一人親方や個人事業主の皆さんが建設業許可を取得する際に気を付けなければならないポイントや、取得するメリット・デメリットを解説します。

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一人親方や個人事業主の皆さんでも建設業許可は取得できる!

一人親方(個人事業主)であっても建設業許可を取得することができます。

建設業法では、法人でなければ建設業許可を取得できない旨は規定されていないため、一人親方でも許可要件さえ満たせば、当然建設業許可を取得することが可能です。

建設業許可を個人事業主が取るためには

建設業許可は会社にのみ与えられると思っている方は多いと思いますが、許可は個人であっても取る事が可能です。また許可を取る為に必要な条件は、法人であろうと個人であろうと変わりはありません。

建設業許可を取る為に必要な条件

  • ①経営業務の管理責任者(がいること)
  • ②専任技術者(がいること)
  • ③誠実性(があること)
  • ④財産的基礎等(資金力があること)
  • ⑤欠格要件(に該当しないこと)

この条件を満たしていれば、法人であろうと個人でであろうと許可を取る事が可能です。当然一人親方でも建設業許可は取れるという事です。

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取るために必要な書類

個人事業主であっても法人と同様の要件を満たせば、建設業許可を取得することができます。許可申請の際に必要な書類について解説します。

経営業務の管理責任者であることを証明する書類

個人事業主の場合でも、経営業務の管理責任者が必要です。経営業務の管理責任者を配置するということは、書類で証明します。経営業務の管理責任者として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

管理責任者の要件

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

  • 建設業に関し、管理責任者として5年以上の経験がある
  • 建設業に関し、管理責任者に順じる立場で5年以上経営業務の管理を行った経験がある
  • 建設業に関し、管理責任者に順じる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験がある
  • 建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、かつ、5年以上、役員などの立場で常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験がある
  • 5年以上役員などの経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員などの立場であり、常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験がある

ここで、5年以上一人親方、個人事業主として建設業を営んできたという方は多くおられると思います。しかしその事を証明するには確定申告書の控え(税務署の受領印付き)が5年分必要になります。またそれに加えてその期間に請け負った工事の契約書や注文と請書のセットなどを、少なくとも5年分揃える必要があります。

  • 該当年数分の確定申告書の写し
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 入金が証明できる通帳

適正な社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
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専任技術者に該当することを証明する書類

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

一般建設業指定学科を修了し、高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験がある
指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある、または専門学校卒業後3年以上の実務経験があり、専門士もしくは高度専門士である
許可を申請したい建設業に関わる建設工事に関して、10年以上の実務経験がある
建設機械施工技士や土木施工管理技士などの国家資格を持っている
大工工事業や屋根工事業などの複数業種で実務経験がある
特定建設業建設機械施工技士や土木施工管理技士などの国家資格を持っている
一般建設業の専任技術者の要件を満たし、許可を取得したい建設工事かつ発注者から直接4500万円以上の金額で請け負った工事において、2年以上の指導監督的な実務経験がある
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格している、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格している

専任技術者に該当することを証明するためには、学校の卒業証明書や実務経験期間分の工事請負契約書や注文書、請求書などの書類、保有する国家資格の合格証明書などの提出が必要です。

一人親方の場合は、実務経験で証明するケースが多い傾向にありますが、10年以上の実務経験の有無を証明することが難しい場合もあるでしょう。

たとえば、これまで複数の会社で勤務してきた場合、その会社がすでに倒産していたり、過去にさかのぼって書類を発行してもらうのが難しかったりする可能性があります。

実務経験をもって証明する場合は、勤務の証明書をきちんと書いてもらえるか、許可を取得したい建設業において建設工事に関する書類が残っているかどうかがポイントとなります。

一人親方や個人事業主の皆さんが建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得する主なメリットとしては、次の3つが挙げられます。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

  • 会社設立が不要
  • 経費が少ない
  • 500万円以上の工事を受注できる
  • 信用度が上がる
会社設立が不要

「個人事業主のままでいる」ということは、「法人設立のための手続きが必要ない」ということを意味します。法人設立には、かなり煩雑な手続きを踏まなくてはならず、個人では手に負えずに司法書士等に依頼する場合は、それなりの手数料が必要になるというデメリットがあります。

経費が少ない

「必要となる経費が少ない」ことがあげられます。
法人では従業員の人数にかかわらず、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務付けられます。そして、その保険料の半額は会社が負担します。
個人事業主の場合は、従業員が4名以下でいる限り、社会保険料の事業主負担は発生しません。

500万円以上の工事を受注できる

「建設業許可取得」そのもののメリットです。
国土交通省の建設業許可の説明では、「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。」となっています。ここで軽微な工事とは、500万円(税込)未満の工事をいいます。逆にいうと、500万円(税込)以上の工事を請け負うには建設業許可が必要になります。

信用度が上がる

建設業の許可を取得するためには建設業の経営経験や国家資格・実務経験、財産的基盤、欠格要件に該当しないことなどの要件を満たさなければなりません。建設業許可を受けているということは、これらについて一定のレベルであるということを公に認められたということですから、信用度が上がるということになります。

建設業許可を取得することによるディメリット

建設業許可を取得することで、一人親方が受けられるメリットは非常に大きくなります。しかし、もちろんある程度のデメリットがあります。それは、時間と手間がかかってしまうということです。建設業許可を取得するためには、知事許可で30日程度、大臣許可で120日程度の期間を要します。すぐに取得できるわけではないので、余裕をもって準備しないといけません。

また、申請をするために書類の整備などの手間がかかるだけではなく、取得後にも申請内容に変更などがあると、そのたびに変更届を出さなければなりません。また、年に1回、前年の工事実績などの報告も必要となります。報告を怠ってしまうと、最悪の場合許可の更新を受け付けてもらえなくなるので気をつけましょう。このように、建設業許可を取得して維持していくためには、時間と手間がかかってしまうのです。

建設業許可を受けた一人親方、個人事業主の義務

建設業者(許可を受けた業者)の義務としては、代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

  • ・建設現場への主任技術者、監理技術者の配置
  • ・毎年の決算報告や情報公開(個人情報は除かれています)
  • ・申請情報の変更があった場合の変更届・廃業届(※営業所、代表者、役員、経管、専任技術者などの変更です。)
  • ・営業所の標識の掲示
  • ・現場での標識の掲示(元請のみ)
  • ・特定建設業者においては下請への指導義務(元請の場合)
  • ・特定建設業者の施工体制台帳と施工体系図の作成(元請で一定の下請金額以上の場合)
  • ・営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿の作成・5年間の保存義務(※元請で新築住宅の建設工事は10年間の保存義務。)

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