【建設業】中小事業主を守る労災保険の特別加入のメリット

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険特別加入制度とは

労災保険の基本概要

 労災保険とは、労働者が業務上の事故や疾病に遭遇し、治療が必要になった場合や休業を余儀なくされた場合に、補償を提供する公的な保険制度です。主に医療費や休業補償、障害補償、死亡補償などが含まれます。建設業のように危険度の高い業種では、労災保険の加入が特に重要です。中小事業主にとっても、従業員を守るためにこの保険は欠かせないものとなっています。

特別加入の目的

 労災保険の特別加入制度は、中小事業主が自らも労災保険の対象となることを目的としています。通常、労災保険の対象は従業員に限られますが、建設業を営む中小事業主やその家族従事者も現場で業務を行うことが多く、リスクにさらされているためです。この制度により、中小事業主も労災のリスクに備えることができ、業務に専念しやすくなります。特別加入の条件を満たすことで、建設業の中小事業主も安全と安心を確保することができます。

建設業における労災リスク

労災事故の統計

 建設業における労災事故の発生率は依然として高いため、事業主が労災保険に加入することは重要です。統計によると、建設業での労災事故の発生数は他の産業と比べて多く、死亡事故も含めて重大な事故が発生するリスクが高いです。特に中小事業主の場合、現場作業員の数が少ないため、ひとたび事故が起こると経営に大きな影響を及ぼす可能性が高いです。このような背景から、労災保険特別加入制度の利用が推奨されます。

建設業特有の危険性

 建設業には高所作業や重機の操作、多くの人々が関わる複雑な作業工程など、特有の危険性があります。そのため、常に労災リスクが存在します。特に高所での作業は転落事故のリスクが高く、また重機を使う際には挟まれ事故や転倒事故が発生しやすいです。さらに、建設現場は足場が不安定な場合もあり、移動中の転倒や落下物による事故も多発します。このような危険性を考慮すると、建設業に従事する中小事業主が労災保険特別加入を検討することは非常に重要です。

中小事業主の労災保険特別加入の要件

対象となる事業主の範囲

 中小事業主の労災保険特別加入制度は、建設業を含む中小企業の事業主が特定の条件を満たすことで労災保険に任意加入できる制度です。対象となる事業主の範囲には、以下の条件があります:

 まず第一に、中小事業主であることが求められます。これは業種や従業員数によって要件が異なり、例えば建設業の場合、従業員の数が一定数以下であることが必要です。また、一人以上の労働者を雇用していることや、年間100日以上の労働者を雇用していることも条件となります。

 さらに、事業主自身が従業員と同じ業務に従事していることも要件の一つです。これは、現場作業を行う建設業では特に重要なポイントです。加えて、業種ごとに定められた労働者数を満たしていることも必要です。つまり、事業主が自ら現場に立ち、従業員と共に仕事をしている環境であることが求められます。

 このように、中小事業主が労災保険特別加入の対象となるためには、いくつかの具体的な条件をクリアする必要があります。これにより、事業主自身も適切な保障を受けることが可能となります。

加入のための手続き

 中小事業主が労災保険の特別加入を行うためには、いくつかの手続きが必要です。まず、特別加入の申請を行うためには、労働保険事務組合に事務を委託することが一般的です。労働保険事務組合は、労災保険や雇用保険の手続きを代行する組織であり、中小事業主の負担を軽減する役割を担っています。

 具体的な手続きとしては、まず事業主が特別加入の申請書を労働保険事務組合に提出します。この申請書には、事業主の情報や事業内容、従業員数などの詳細を記入します。その後、労働保険事務組合が申請内容を確認し、要件を満たしている場合には特別加入が認められます。

 手続きの流れは簡単に見えますが、必要な書類や情報の準備には手間がかかることもあります。そのため、申請手続きは早めに行うことが推奨されます。また、事前に労働保険事務組合に問い合わせを行い、必要な書類や手続きの詳細を確認しておくことも重要です。

 このように、中小事業主が労災保険の特別加入を行うためには適切な手続きと事前準備が必要です。これにより、建設業に従事する事業主自身も安心して仕事に集中できる環境を整えることができます。

特別加入によるメリット

保障範囲と給付内容

 建設業を営む中小事業主が労災保険の特別加入をすることで、様々なメリットがあります。特別加入の最大のメリットは、従業員だけでなく経営者自身も労災保険の適用範囲に含まれることです。労災によるケガや病気が発生した際には療養補償給付や休業補償給付といった給付が受けられます。また、重篤な障害が残った場合には障害補償給付が受け取れるため、経済的なリスクを大きく軽減できます。加えて、遺族に対しても遺族補償給付が支給されるため、万が一の場合にも安心です。

保険料の計算方法

 労災保険特別加入の保険料は、事業主の所得や業種に応じて異なります。建設業においては、作業の危険性も考慮されるため、他の業種に比べて保険料が高めに設定されることがあります。保険料の具体的な計算方法には、所定の賃金基準額に加入者数を掛け、労災保険率を適用して算出されます。労災保険率は業種ごとに異なるため、自身の業種に対応する率を確認することが重要です。また、特別加入の場合、労働保険事務組合に事務を委託することで、手続きがスムーズに行えるメリットもあります。

労働保険事務組合に支払う入会金・組合費・会費等

労働保険事務組合に支払う入会金、会費、そして保険料です。入会金、会費に関しては、労働保険事務組合によって異なるため、加入を希望されるご自身で確認する必要があります。労働保険事務組合 松本労務協会では以下の価格設定になっています。

入会金10,000円
会費36,000円

また、労働保険事務組合によっては入会金、会費以外の費用が必要が発生する場合があります。例えば、以下のものがあります。

  1. 更新手数料
  2. 労災事故が起きた際の手続き手数料
  3. 退会手続きに関する手数料
  4. 会員証の再発行に関する手数料

※労働保険事務組合 松本労務協会では1~3まで無料。4のみ2,000円の手数料がかかります。

国に支払う労災保険料

国に支払う労災保険料は、それぞれの一人親方団体に関係なく支払う金額は同一になります。

ただし、誤った計算式で保険料を算出している場合もありますので、注意してください。

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合、

年間保険料の計算

なお、労災保険料は、

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

特別加入労災の給付基礎日額別の休業補償(金額の目安)

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。特別加入の給付基礎日額は、保険料を算出するときに計算の基礎となります。つまり、選択した給付基礎日額によって、休業補償の金額が変わっています。

この中でも、一番気になる、休業中の補償について、労災から支給される金額は以下の合計額です(休業日数のうち最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給対象外となります。)

休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 60%
休業特別支給金 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 20%

具体的に給付基礎日額がどの程度の補償金額なのかは、以下の表を参考にしてください。

給付基礎日額3,500円5,000円10,000円
1日当たりの休業補償2,800円4,000円8,000円
30日(1か月)当たりの休業補償84,000円120,000円240,000円

選択した給付基礎日額によって、30日にもらえる金額は大きく違います。また、給付基礎日額を高くすれば、支払う保険料は高くなります。

毎月の保険料の負担額を抑える中小事業主の皆さんもいますが、労災事故により休業したときに十分な補償を得られません。所得水準に見合った給付基礎日額を選ぶことが大切です。

事例紹介

実際の加入事例

 建設業に従事する中小事業主Aさんの例を紹介します。Aさんは、従業員数が10名の小規模な建設会社を経営しています。さまざまな工事現場で働く従業員の安全を第一に考え、労災事故に備えるために、労災保険の特別加入を検討しました。

 まず、Aさんは労働保険事務組合を通じて労災保険の特別加入手続きを進めました。事務組合は、労災保険特別加入に関する手続きを一括して行ってくれるため、事務作業の負担が軽減されます。Aさんは必要書類を提出し、適切な保険料を支払うことで無事に特別加入が認められました。

メリットを享受した事例

 次に、特別加入のメリットを享受した事例Bさんについてお話します。Bさんは建設業の現場監督を務める中小事業主で、数年前に労災保険の特別加入を行いました。ある日、Bさんの現場で大規模な事故が発生し、一部の従業員が怪我を負いました。

 このとき、Bさんの会社は既に労災保険の特別加入をしていたため、従業員の治療費や休業補償が迅速に対応されました。これにより、従業員の復帰がスムーズに行われ、会社の運営に大きな支障をきたすことなく、事務的な負担も軽減されました。Bさんは、労災保険特別加入が従業員の安全と会社の安定運営にとって非常に重要であると痛感しました。

 このように、建設業に従事する中小事業主が労災保険の特別加入をすることで、労災事故に対するリスクへの備えが強化されます。従業員の安心と企業の持続的発展に貢献する重要な制度であることがわかります。

まとめ

 建設業に従事する中小事業主にとって、労災保険特別加入制度は非常に有用です。この制度は事業主自身も含めた労災リスクから守るためのものであり、特に建設業のような労災事故が発生しやすい業種には欠かせないものです。対象となる事業主やその家族従事者が、一定の条件を満たすことで加入できるため、自らの安心を確保するとともに、労働者の安全もサポートできます。

 特別加入による具体的なメリットとしては、労災事故が発生した際の保障や給付が受けられること、そして保険料の計算方法が明確である点が挙げられます。これにより、予期せぬ事故にも迅速に対応でき、経済的なリスクを軽減することができます。

 さらに、実際の事例紹介によって多くの中小事業主が特別加入制度のメリットを享受していることが確認されています。しっかりとした労災保険の加入は、事業の安定運営に不可欠です。適切な手続きを行い、制度を活用することで、より安心して事業に取り組むことができるでしょう。

 労災保険特別加入の手続きを適確に行い、充実した保障を備えておくことで、建設業に従事する中小事業主はリスクから自身と従業員を守ることができます。今後も継続的に情報を収集し、自社の安全対策に役立てていくことが重要です。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。