中小事業主と一人親方の皆さんの労災保険加入の違い
中小事業主と一人親方の皆さんでは労災保険の加入手続きに違いがあります。
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
労災保険特別加入制度は、法律で定められた加入要件を満たさなければ、労災事故が起きても保険給付が行われません。 それだけに、加入する際の入口は非常に大切です。 「中小事業主」と「一人親方」では、加入方法が全く異なるからです。
中小事業主 | 一人親方 | |
加入条件 | (1)事業所に年間100日以上働く労働者がいること。 | (1)労働者に給与を支給して雇う日数が年間99日以下(外注を除く) |
(2)雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること | (2)一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であること | |
(3)労働保険の事務処理を厚生労働大臣の認可を受けた「労働労働保険事務組合」に委託していること | (3)労働者を使用しない事業を行うことを常態とする者で、労働局承認を受けた「一人親方の団体」を通じて加入すること。 | |
業務災害 | ○(補償されます) | ○(補償されます) |
通勤災害 | ○(補償されます) | ○(補償されます) |
「特別加入制度」とは?
● 仕事中・通勤途上のケガ等について、国の労災保険が適用されるのは、原則として労働者の方々だけです。経営側に立たれる方々は、仕事中のケガであっても労災保険は適用されません。 しかし、労働者災害補償保険法で定められる「特別加入制度」に加入することによって、経営者の方々も労働者の方々と同様に仕事中のケガ等について、同じように労災保険が使えるようになります。 この制度を「特別加入制度」と呼びます。