一人親方の皆さんの業務災害の判断基準とは!

労働災害には業務災害と通勤災害の二つがあり、前者は業務上の事故や過労、後者は通勤中の負傷などを指します。

労災保険に加入している場合、こうした労働災害に起因する治療費や休業時の賃金などが補償を受けることが可能です。

保険給付の対象となる業務災害は、下記の業務を行った場合に限られます。

【重要】給付は労働基準監督署が認定した事由が対象になります。

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労働災害とは

業務中や通勤中、もしくは業務や通勤が原因となって発生した病気や怪我を「労働災害」と呼びます。労働災害は、業務中の災害である「業務災害」と通勤中の災害である「通勤災害」とに分かれます。

業務災害の認定基準

労働災害として認定されるには、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあるときに、業務が原因で発生した災害であるという条件を満たす必要があります。所定時間中であれ残業中であれ、事業所内で業務に従事していた時の災害は、特に事情がない限りは業務災害として認定されます。昼休み中や就業前後に私的な行為で発生した災害は業務災害ではありませんが、トイレなどの生理的な行為や、事業所の設備や管理が原因で生じた災害は業務災害です。出張や社用などの外出中であっても、仕事中の災害は業務災害とされます。
業務災害の中でも、特に業務との間に強い因果関係がある疾病は「業務上疾病」と呼ばれます。業務上疾病の3要件は、以下の3つです。

  1. 業務に有害因子が内在していること
  2. その有害因子に健康を害するほどさらされたこと
  3. 発症の経過や病態が医学的に妥当とみられること

通勤災害の認定基準

通勤災害として認められるための移動経路には以下の3パターンがあります。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先と帰省先との移動

これらの移動を業務のために行っており、それが合理的な経路と方法であれば通勤災害として認定されます。例えば、外勤で特定地域を巡回するような場合は、自宅かを出てから最初の業務場所に到着するまでと、最後の業務場所から自宅に着くまでが「通勤」です。単身赴任者が帰省する場合は、原則として働く日の前日から翌日までの移動が通勤として扱われます。合理的とされる経路が複数ある場合はすべての経路が通勤災害の対象になり、また交通事情による迂回なども認められます。通勤中に映画館に入ったり飲酒したりした場合は、以後の道筋は通勤災害の対象になりません。
通勤中に寄り道しても通勤災害が認められるケースには以下のようなものがあります。

  • 日用品などを購入する
  • 職業訓練や教育訓練のためにスクールに通う
  • 選挙に行く
  • 通院する
  • 介護をする

一人親方の業務災害の判断基準

下記に該当する行為における業務災害に関しては、労働災害と認められます。

請負契約に直接必要な行為を行う場合

例)工事の請負契約を締結する行為、契約前の見積り、現場の下見を行う場合等

請負契約の締結行為や契約前の見積り・下見などの行為も、補償の対象となります。
また、自宅から下見現場などに直接赴く場合、自宅から下見現場までの間についても通勤災害として補償の対象となります。

請負工事現場の作業及びこれに直接附帯する行為

例)請負工事現場における作業等全般

請負契約に基づく行為は補償の対象となりますが、特別加入者が自宅の補修を行う場合など、請負契約に基づかない行為は、補償の対象とはなりません。
なお、「直接附帯する行為」については中小事業主等に準じて判断し、具体的には、作業途中に該当工事に必要な資材等を購入に行く行為などがこれに該当します。

請負契約に基づく行為を自社の作業場で行う場合

例)請負契約による作業を自社の鉄工所・工場等で行う場合

ただし、自家内作業場において、請負契約に基づかない製造作業や、販売を目的とした作業(建具の製造など)を行う行為は補償の対象とはなりません。

請負工事に係る機械・製品を運搬する作業

例)請負工事に係る機械・製品を自宅から工事現場まで運搬する行為

請負工事にかかる機械や製品を、自宅から工事現場まで運搬する行為についても補償の対象となります。具体的には、自宅から工事現場に赴く途中で資材等を購入する場合、自宅から資材店までの間については通勤災害として、また、資材店から工事現場までの間については業務災害として、それぞれ補償の対象となります。
なお、「直接附帯する行為」については、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為を指しますが、具体的には、荷の荷卸作業、運行中の自動車の故障・修理などの行為がこれに該当します。

突発事故(台風・火災等)による予定外の緊急出勤途上の行為

例)台風・火災等のため工事現場へ建物の保全のため緊急に赴く行為

具体的には、台風や火災などの際、工事現場における建物の保全を目的として、自宅から緊急に工事現場へ赴く行為などがこれに該当します。

通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取扱われます。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。