一人親方必見!一人親方労災からの切り替えとは! 一人親方が従業員を雇ったとき!
「従業員を採用する際、何か手続きは必要なの?」
「一人親方の労災保険をどのように切り替えるのか知りたい」
このような疑問を抱えている方々も少なくないでしょう。
一人親方が従業員を採用する場合、その人自身の労災保険は、中小企業主向けの保険へと切り替える必要があります。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
一人親方の労災保険とは
本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
以下のような方が加入できる保険制度です:
- 一人で建設業を営んでいる方
- 家族で建設業を営む方(現場に出られる全員)
- 労働者を扱っていない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる全員
- 建設業を営みアルバイトを年間100日未満しか使わない経営者
加入は都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて行います。
一人親方が従業員を雇った場合
これまで一人親方として建設業を営んでいた方が、労働者を使用することもできます。一人親方が個人事業主でも法人でも可能です。
年間100日以上にわたって労働者を使うようになると、一人親方の定義から外れてしまいます。
特別加入制度の定義によると、一人親方は「労働者を使用しないで、特定の事業をおこなう」とされているためです。
この場合、一人親方の労災保険から脱退し、中小事業主向けの労災保険に切り替える必要があります。
そこで、一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。
労災保険の切り替え手続きは、労働保険事務組合に事務を委託して進められます。
従業員(労働者)とは
一人親方が労働者を雇って「一人親方」の定義から外れる際の「労働者」とは、事業又は事務所に使用される者で一人親方(経営者)の指揮命令を受けて労働時間を管理され、1日いくらとかで賃金を決められて働く人を言います。
労働者性に関する判断基準
厚生労働省では、労働者性に関する判断基準を定めています。
(1)指揮監督下の労働
- ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
使用者からの具体的な仕事依頼、業務従事の指示等に諾否の自由があれば、使用者と労働者が対等な関係となるため、指揮監督関係が否定される要素となります。
- ②業務遂行上の指揮監督の有無
業務内容・遂行方法について使用者から指揮命令を受けているかどうかは、指揮監督関係を認める要素です。
- ③拘束性の有無
使用者が勤務場所、勤務時間の指定や管理をしている場合、指揮監督関係を認める基本的要素となります
- ④代替性の有無
他の労働者が代わって労務を提供すること、本人が補助者を使うことが認められている等、労務提供の代替性が認可されている場合は、指揮監督関係を否定する要素になります。
(2)報酬の労務対償性
報酬が「賃金」であるか否かによって「使用従属性」を判断することはできないが、
報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、
欠勤した場合には応分の報酬が控除され、
いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督のもとに一定時間労務を提供していることに対する対価と判断されます
その他、、(1)事業者性の有無 例えば機械、器具の負担関係などで判断します。
一人親方が労働者を雇った際の労災保険の手続き
一人親方が従業員を雇用して、その後に中小事業主として労災保険を切り替える手続きは、労働基準監督署で行うことになります。
「一人親方労災と同じように労災保険に特別加入したい」このような場合は、労働保険事務組合に事務を委託して、加入手続きを進めることになります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。