一人親方必見!請負契約と労働契約の違いについて解説します。

建設業界で働く人たちは、様々な働き方があります。

大手ゼネコンや元請建設会社から仕事を請け負うケース。

会社に雇われて労働者として働くケース

雇いも雇われもせずに個人で働く 一人親方など様々です。

特に建設業界では、社会保険未加入対策により「請負契約」なのか「労働契約」なのか判断が求められるようになりました。

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民法からみる請負人の判断基準

請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約です。工事請負契約などが請負契約の例に挙げられます。

「請負」の判断基準について、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(民法第632条)と定めています。

請負契約とは「仕事を完成させること」を目的とした契約となり、雇用契約や委任契約(委託契約)とは区別されます。報酬の支払いに関しては、請負人が仕事を完成させ、目的物を引き渡した段階で支払えばよいとされています。(民法第633条)また、完成した仕事に瑕疵(不完全な部分)が生じた場合は、注文者は請負人に対して修復を求めることができます。

さらに修復に時間がかかるものやそのことにより注文者に損害が発生する場合があるので、請負人に対して修復に変えて損害賠償を求めることもできます。万が一、請負契約の目的が達成されない場合、注文者は契約を解除することができるとされています。(民法第635条)

建設業法からみる請負人の判断基準

建設業法における「請負」の基準については、民法の特別法とされていますので、本質的な部分は同じです。

建設業では請負契約を「下請契約」とも代されますが、建設業法第2条では「下請契約」とは、「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」とされています。

詳しくはこの後で解説しますが、建設業法における「下請契約」は、当事者間で書面交付が必要となります。

請負の意義

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。
・「仕事」とは労務の結果により発生する結果をいい、有形・無形を問わない。
・「完成」とは労務によってまとまった結果を発生させることをいい、原則として自由に履行補助者や下請負人を使うことができる。
・「報酬」は必ずしも金銭による必要はなく、また、仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは原則として同時履行の関係に立つ。

請負の成立

請負契約は諾成契約であり、何らの様式を必要としません。

請負契約は口約束でも成立するの?民法では、請負契約が口約束でも成立します。
それを「諾成契約」といいます。

請負人の義務、責任、権利

請負人の仕事完成義務

  • ①適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成しなければなりません。
    仕事に着手しないとき、又は約定の期日までに仕事を完成しないときは、注文者は、債務不履行を理由に契約を解除できる(民法§541)。
  • ②履行補助者を使用した場合には、それらの行為についても注文者に責任を負わなければなりません。
  • ③仕事を完成した後には、その完成物を注文者に引き渡さなければなりません。
  • ④目的物が不可抗力によって滅失又は毀損した場合の危険負担(増加費用等の発生した損害の負担)は、請負人の負担とされています(約款において注文者負担とされている)。

労働契約について

労働者とは、

労働基準法第9条では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されています。

労働契約法第2条では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されています。

民法第623条では「労働者が使用者に対して、労働に従事することを約し、使用者がこれに対して報酬(賃金)を与えることを約する」契約としています。

労働契約5つの原則

労働契約法3条では、労働契約の基本理念、共通原則について記載されています。この部分は「労働契約の5原則」と呼ばれています。
労働契約は、労働契約法第3条(1から5)を遵守することが求められます。

【労働契約法第3条】

  • 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  • 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  • 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  • 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  • 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

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特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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