一人親方の労災未加入は危険!労働災害に遭うとどうなるのか?

建設業の仕事をされている方の中には、会社に勤めて雇用されて働くのではなく、自分自身の力と技術と経験で仕事をされる「一人親方」が増えてきています。

一人親方が労災保険に未加入の状態で事故に遭うと、法的な補償が受けられません。ケガの治療費の補償や休業の補償もされません。そのうえ、万が一のことが起きても遺族への補償もないのです。

建設業では、危険な業務も多く、常にケガと隣り合わせです。「事故はいつ起きてもおかしくない」と考えて、十分な備えましょう。

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一人親方の労災保険への未加入は危険がいっぱい!

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度です。補償も手厚いという特徴があります。

建設業の一人親方は危険をともなう仕事が多く、労災保険への特別加入が必須です。加入していなければ現場に入れてもらえなかったり、さらにけがをした場合に十分な補償が得られないというデメリットもあります。

特に一人親方は仕事をする上での裁量が広く、時間や仕事量を調整しやすいというメリットもあります。その一方で、仕事中に労災事故に巻き込まれると、仕事に出られない、収入が得られない、というデメリットもあります。

一人親方が労災保険に未加入だと大変なことになります!

元請会社の労災保険は適用されない

一人親方自身は、工事現場で労災事故を起こした場合に元請会社の労災保険の適用を受けることができません。一人親方は元請会社の従業員ではなく、業務に協力する個人事業主であるためです。

労災保険はどこかの会社に雇われている従業員=労働者の業務中・通勤中の事故を補償するための制度である以上、個人事業主である一人親方には適用されません。

ただし、一人親方として元請会社の現場に入っている場合であっても、働き方が元請会社の従業員(労働者)と同様と判断された場合は、労働者として取り扱われる場合はあります。

労災事故に遭っても補償を受けられない

労災保険未加入の一人親方は、労災事故に遭っても補償が受けられません。

詳しくは後述しますが、労働者の場合、労災事故に遭っても労災保険による手厚い補償が受けられます。ケガ・病気の治療費はもちろん、会社を休んでいる間の生活費や、万が一のことが起きてしまった場合の遺族への補償までが含まれているのです。

しかし、労災保険未加入の一人親方の場合、労災保険による補償は受けられません。つまり、労災事故に遭ってケガ・病気をしたり、万が一のことが起きてしまったりした場合、自分と家族が金銭的に多大なダメージを負うことになります。

原則、健康保険は使えない

原則として労災事故が原因の病気・ケガには、公的健康保険は利用できません。公的健康保険は本来「業務外で生じた原因による病気・ケガ」に対して医療費の給付をおこなう制度であるためです。

労災保険に加入していれば、労災事故が原因の病気・ケガの治療にあたっても給付が受けられます。

しかし、労災保険に未加入だった場合は、給付も受けられない上に、公的健康保険も使えません。つまり、治療費は100%自己負担になるため注意が必要です。当初、公的健康保険を使って治療した場合は、診療報酬の返還などの手続きが必要になります。

現場に入場できない

労災保険未加入の一人親方は、一部の例外を除き、現場に入場できません。元請企業は安全配慮義務を負っているからです。たとえば、一人親方が現場で労災事故に遭って、ケガをしたとしましょう。元請企業が「うちの従業員ではないので責任は負わない」と主張しても、責任は逃れられません。

元請企業は、現場で働くすべての人を労災事故から守る義務があります。しかし、一人親方は元請企業の労災保険に原則として加入できません。

そのため、労災事故が発生しても十分な補償が受けられるよう、現場に入る際、一人親方に対して労災保険に加入するよう義務付けているのです。

一人親方は労災保険に特別加入できる

本来、個人事業主は労災保険に加入できません。しかし、一人親方に関しては、労災事故に対する補償の必要性から、個人事業主であっても労災保険に加入できることになっています(特別加入)。

労災保険の特別加入は任意

一人親方の労災保険の特別加入は任意です。つまり、労災保険に加入していなかったからと言ってなんらかのペナルティが科せられるわけではありません。制度上は、一人親方が「自分には労災保険が必要では? 」と思ったときに加入手続きをすれば良いことになります。

一方、労働者(会社員など)の場合、労災保険への加入が義務付けられています。1人でも従業員を雇っている場合は、従業員を労災保険に加入させなくてはいけません。

また、労災保険料は事業主(会社など)が全額負担する仕組みです。本来は加入の義務があるのに労災保険料を支払っていなかった場合、厳しいペナルティが課せられます。

一人親方の多くが利用している制度

労災保険に加入しないと仕事の依頼も受けられなくなることから、多くの一人親方が労災保険に加入しています。

制度上は、一人親方は労災保険に加入しなくても問題はありません。しかし、実際は元請企業が現場に入る一人親方に対し、労災保険への加入を義務付け、入場する際には労災保険加入者証を提示させることがほとんどです。

また、すでに触れた通り、労災事故が原因のケガ・病気の治療には、公的健康保険は使えません。労災保険に入っていない状態で労災事故に遭った場合でも、ケガ・病気の治療費は全額自己負担になります。

高額の治療費負担に備えるために、労災保険を活用している一人親方も多いでしょう。

一人親方が労災保険に特別加入できる4つの条件

個人で仕事を請け負っている

工事請負契約を元請会社と結ぶ際、本人名と屋号のどちらを使うのかは、一人親方側が選ぶことができます。
しかし、どちらで契約している場合であっても、一人親方が個人として仕事を請け負っている実態がなくてはいけません。

労働者を使用していても年間100日未満である

一人親方が労災保険に特別加入するためには、労働者を使用していないことが求められます。

もちろん、人手が足りないときにスポットで労働者を使用すること自体はかまいません。しかし、あまりに日数が多いと特別加入が認められない原因にもなるので注意が必要です。労働者を使用する場合、年間100日未満が条件となります。

なお、同居している家族は従業員扱いにはなりません。

請負で仕事をしているため事業主との間に実質的な使用従属関係がない

一人親方が会社と個人で請負契約を結んで働いている場合は、労災保険に特別加入することが可能です。

しかし、請負契約を結んで働いていたとしても、会社との間で実質的な使用従属関係があったと認められる場合は、会社の労災保険の適用を受けます。以下の条件に当てはまる場合は要注意です。

  • 請負期間中に他の会社の仕事をしていない
  • 大工職人としての仕事以外もしていた
  • 「朝7時半から17時半まで拘束」など勤務時間の指定があった

雇用関係はない

一人親方同士でグループを作り、1つの工事を請け負った場合であっても、一人親方同士に雇用関係がなく、発注者はあくまで元請会社だった場合、労災保険に特別加入することが可能です

一方、1人の一人親方が他の一人親方を雇用してグループを作っていた場合、雇用主と雇用関係を結んでいる以上、労働者として事業主の負担で労災保険に入ることになります。

元請の労災保険が適用される場合もある!

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して適用するものであり、一人親方は適用対象外ですが、一人親方であっても、元請会社の労災保険が適用される場合があります。

建設業界の一人親方の基本的な姿とは「請け負った工事に対し、自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主」と言われています。

「技能」とは、相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験している、専門工事の技術のほか、様々な知識を習得し、職長クラスの能力を有することなど
「責任」とは、各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った工事の完遂、他社からの信頼や経営力があることなど

そのため、10代の一人親方であったり、経験年数3年未満の一人親方の場合などは、形式的に一人親方であっても、実態をみると「労働者」と評価される場合があります。

たとえば、

  • 仕事の依頼を断る自由がない
  • 元請会社から仕事の内容や方法について具体的な指示を受けている
  • 就業時間が決められている
  • 使用する資材、機械器具等を元請会社が用意している
  • 自由に他社の業務に従事することができない

というような事情がある場合には、一人親方と元請会社との間に実質的な使用従属関係があったとして、「労働者性」が認められることがあります。

「労働者性」が認められれば、元請会社の労災保険の適用を受けることができます。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。