一人親方、中小事業主必見!労災の補償が打ち切りとなるケースを解説します。

「労災保険の給付をもらえる期間はいつまで?」

 「労災保険を請求できる期間はいつまで?」

 このような疑問を抱えてはいませんか。

労災保険の給付を受けられる期間はいつまでなのか、受けられる補償について解説します。

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労災事故が発生して治療が必要な場合、療養補償給付が受けられます!

労災事故が発生し、入院や通院など治療が必要になったときは、まず療養補償を受け取ることができます。

療養補償給付とは、業務を原因とする怪我や病気の治療について労災保険から行われる給付のことです。治療費や入院代、薬代、通院交通費などの治療のために必要な費用が療養補償給付として症状固定するまで支給されます。

療養補償を受け取れるのは、療養に必要な期間となっています。
労災保険の療養補償は、必要な期間にわたり必要な療養が補償されるため、療養状況に応じて他の給付に切り替わることはありません。

ただし「必要な療養」とは、病気やケガが治癒(症状固定)するまでを指すため、症状固定後は給付が終了します。

労災保険において治癒(症状固定)とは、病気やケガが完治した状態を指すのではなく、それ以上の回復が見込めない状態のことを意味します。

原則として、療養(補償)給付は怪我や病気が治るまで、または、症状固定と判断されるまで受け取ることが可能です。

「症状固定」とは、治療を継続したとしても医療効果が期待できなくなった状態、つまりこれ以上症状が改善する見込みのない状態のことを言います。
たとえば、患部が客観的にみて「治癒」しているように見えたとしても、しびれや痛みなどが残っている場合でも、治療を継続してこれ以上に症状が改善する見込みがない場合には、症状が固定したとされる場合があります。

「症状固定」かどうかは、怪我や病気の程度や治療の経過などにより、医師が判断することになります。「症状固定になった」と医師が判断すると給付が打ち切りとなるのです。

療養(補償)給付については時効があるため注意する必要があります。
具体的には、療養のために費用を支出した翌日から起算して2年が経過すると、時効によりその支払いを請求できなくなるため、しっかりと管理しておくことが必要です。

休業補償給付が、打ち切りになるケース

休業補償は期間による打ち切りはありませんが、ケガや病気が完治していなくても支給が終了する可能性があります。

それは、症状が安定しており「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった」場合です。労災保険ではこうした状態も「治癒した」とみなされ、「骨折は治ったが痛みが残っている」「頭部外傷は治ったがてんかんの発作が起こる」といった場合でも、休業補償は打ち切られてしまいます。

休業補償の原因となる病気や怪我が「治癒した」とみなされた場合、休業補償は打ち切りとなります。治癒とは病気や怪我が治ったことを指し、これ以上治療の必要がないと判断された場合です。

なお、後遺症が残っていても、厚生労働省が定める障害等級のうち第1級〜第7級に該当しない場合は打ち切りになってしまいます。

そして、残った症状が障害等級第1級~第7級に該当する場合は、休業補償に代わり障害(補償)給付が、障害等級第8級~第14級に該当する場合は障害(補償)一時金を受給できます。給付額は、障害等級によって異なります。

休業補償給付が、障害補償給付に切り替わるケース

先ほど説明した「治癒した」とみなされた場合であっても、残った後遺症が障害等級第1級〜第7級に該当する場合は、休業補償から障害補償へと切り替わります。

障害等級第1級の場合給付基礎日額の313日分、第2級の場合給付基礎日額の277日分、第3級の場合給付基礎日額の245日分と、障害等級によって支給される金額が変わる仕組みです。

労災保険の療養補償や休業補償、傷病(補償)等年金を受給している場合に、病気やケガが治癒(症状固定)すると、給付内容が変更されます。病気やケガが治癒してからも後遺障害が残った場合、障害等級に応じて下記の給付が受けられます。

第1〜7級:障害(補償)等年金
第8〜14級:障害(補償)等一時金
 しかし、障害等級に該当しない場合は、労災保険の給付自体が打ち切りとなります。症状固定後に労災保険からの治療費は支給されませんが、リハビリなど状況に応じて健康保険の適用が認められる場合があります。

休業補償給付が、傷病補償年金に切り替わるケース

休業補償の原因となる病気や怪我が治癒していなくても、休業補償から切り替わるケースも存在します。

療養開始から1年6ヶ月が経過しても治癒しておらず、その病気や怪我が障害等級第1級〜第3級に該当する場合、傷病年金に切り替わります。傷病年金に切り替わるかの判断は、労働基準監督署長がおこなうこととなっています。

休業補償の原因となる病気や怪我が治癒していなくても、休業補償から切り替わるケースも存在します。

労働事故により働けなくなったときには、休業4日目以降は労災保険から休業補償給付を受け取れます。休業補償は、医師の指示により働けない期間中はずっと受け取れますが、1年6ヶ月が経過しても治癒(症状固定)しない場合、傷病(補償)等年金に切り替わる可能性があります。
 ただし傷病(補償)等年金が給付されるのは、傷病等級の第1〜3級に該当する場合のみです。傷病等級の第1〜3級に該当しないときは、休業補償が傷病(補償)等年金に切り替わることはありません。
 なお傷病(補償)等年金は、労働基準監督署長の職権において切り替わるため、自分自身で請求手続きをする必要はないです。

休業補償が続くケース

療養開始から1年6ヶ月が経過しても治癒しておらず、その病気や怪我が障害等級第1級〜第3級に該当する場合、傷病年金に切り替わります。傷病年金に切り替わるかの判断は、労働基準監督署長がおこなうこととなっています。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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