厚生労働省の指導により、加入希望者に対して公的証明書による本人確認が必要になりました。

厚生労働省労働基準局より「特別加入事務処理に係る本人確認徹底のお願い(依頼)」がありましたので、一人親方様の労災保険特別加入申込時に運転免許証・パスポートなどの写しの添付をお願いすることとなりました。(顔写真付きの身分証明書がない場合は、国民健康保険証と国民年金手帳などです。)
外国人の方は、在留カードの写しの添付をお願い致します。
保険料等のお振込みをしていただきましても、身分証明書のご提出がない場合、労働局への申請は保留となりますので、ご了承ください。
一人親方様には、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

特別加入事務処理に係る本人確認徹底のお願い(依頼)

厚生労働省より以下の通達が発出されましたのでお知らせします。

基補発0119第1号
平成3 0年1月1 9日

特別加入団体御中

厚生労働省労働基準局補償課長

特別加入事務処理に係る本人確認徹底のお願い(依頼) 平素より、労災保険制度の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、昨今、労災保険の特別加入者に係る不正受給事案が散見されることから、今後の再発防止のため、各団体におかれましては、下記の取扱いの徹底にご協力いただきますようお願い申し上げます。 記

1 一人親方又は特定作業従事者の特別加入に係る手続き時のうち、様式第34号の10(労働者災害補償保険 特別加入申請書)により加入申請を行う場合文は様式第34号の8(労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届)により「新たに特別加入者になった者」について特別加入者の異動に係る届出を行う場合(以下「新規加入手続時」 といいます。)には、加入希望者に対して、身分証明書※の提示を求めるともに、その 写しを取る又は番号を控えるなどにより、本人確認を徹底するようお願いいたします。
※原則として顔写真付きの身分証明書の提示を求めるようお願いします。 顔写真なしの身分証明書しか有していないなど、やむを得ない場合には、2 点の提示を求める等により、十分な確認を行うようお願いします。
【顔写真付き身分証明書の例】 個人番号カード、運転免許証、パスポート、電気工事士免状その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付きのもの
【顔写真なし身分証明書の例】 健康保険、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真なしのもの

2 新規加入手続時には、1の本人確認を行った後、別紙「特別加入申請に係る本人確認済証明書」を記入、押印の上、申請様式に添えて労働基準監督署に提出するようお願いいたします。ただし、次の(1)、(2)に該当する場合には、別紙を提出いただく必要はありません。
(1)特別加入団体における労働保険事務を労働保険事務組合文は社会保険労務士に委託している場合(特別加入団体が労働保険事務組合を兼ねている場合を含む)
(2)申請書類裏面の「社会保険労務士記載欄」に社会保険労務士の署名がある場合
※ 電子申請システムにより手続を行う場合は、「社会保険労務士入力欄」に社会保険労務士の署名がある場合
3 上記以外の手続時においても、特別加入者に不審な点がある場合等、真正な手続を行うために必要があると判断した場合には、1 の取扱いに準じて本人確認を行うよう、お願いいたします。