介護が必要な場合

介護補償給付

介護に関する給付は、業務災害又は通勤災害により負傷し、障害の状態が重度のため、常時介護を受けている場合若しくは随時介護を受けている場合にその介護費用が支給されます。

支給要件

介護に関する給付の支給要件は以下の通りです。

1、一定の障害の状態に該当すること。
介護に関する給付は、障害の状態に応じて、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護又は随時介護を要する障害の状態は以下の通りです。

 具体的な障害の状態
常時介護1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級・傷病等級第1級)
2.両目が失明するとともに障害又は傷病等級第1級・2級の障害を有する方
3.両上 及び両下 が亡失又は用廃の状態にある方
随時介護1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級・傷病等級第2級)
2.障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態でない方

2、現に介護を受けてること。
  →有料介護サービスや親族・知人により介護を受けていることが必要です。

3、病院又は診療所に入院していないこと。

4、身体障害者養護施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと。
  →上記の施設に入所している間は、十分な介護サービスが提供されるため支給対象外です。

支給金額

介護に関する給付の支給金額は、常時介護と随時介護の場合によって支給金額が異なります。介護に要した費用が支給されますが、介護に要した費用を支出していなくても最低金額が下記の通り支給されます。それぞれ上限額・下限額があります。

 支給金額
常時介護56,950円から104,970円
随時介護28,480円から52,490円

保険給付の手続き

介護に関する給付を請求をする時は、介護補償給付(様式第16号の2の2)を所轄の労働基準監督署へ提出します。

備考

  • 1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
  • 2 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう
  • 3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  • 5 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は未関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

保険給付の手続き

障害に関する給付を請求をする時は、「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書(様式第10号)を所轄の労働基準監督署へ提出します。

<添付書類>
・負傷又は疾病が治ったこと及び治ったときにおける障害の部位及び状態に関する医師の診断書
・障害の状態を証明し得るようなレントゲン写真等の資料