会則及び注意事項
会則及び第二種特別加入についての注意事項
(必ず御一読の上、お申し込み下さい。)
今回、一人親方建設業共済会(以下「当会」という)に入会するにあたり作業に従事する際には労働安全衛生法・規則の関係条項を遵守し、安全衛生には充分注意してください。
労働者災害補償保険法(以下「法」という)補償開始日は当会が労働基準監督署へ申請を提出した日の翌日からとなります。
以下に該当する場合は入会のお申込みをお断りさせていただくことがございます。
- 入会の意図が社会的、倫理的見地から鑑みて不当または労災保険給付の不正受給などであると思われる場合
- 当会規定の一人親方特別加入の条件を満たさない場合
- その他、当会が入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合
労働基準監督署への申請手続きは保険料等の入金を確認した後に開始します。保険料等はご希望の補償開始日の3営業日前までに指定口座へ指定金額の全額をお振込み下さい。万が一お振込み期日までにご入金がない場合は加入の意思がないものと判断し加入手続きを中止いたします。なお、営業日とは土・日・祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く平日午前9時から午後5時です。
加入手続き中止後にご入金があった場合、再度加入をご希望の場合は補償開始日が遅延する場合がございます。 なお、補償開始日遅延によって発生する損害等に関して、当会は一切責任を負いません。
加入にあたっては免許証や住民票、国民健康保険証、在留カード等のコピーなど本人を確認する書類を必ず添付してください。また、緊急連絡先となる電話番号かメールアドレスについても明記してください。これは万が一の事故発生時やお手続きの際に必要となるものです(携帯番号可)。なお、添付資料やご記入頂いた事項についての取扱いは当会の個人情報の取扱いに準じます。
当会に加入したのち、毎年三月末日の年度更新時においては、特別加入の変更・脱退、給付基礎日額の変更をすることができます。上記事項につき変更がある場合は、必ず年度更新処理が終了するまでにお申出ください。 年度更新処理期限が到来しても変更のお申し出なき場合は、継続更新する意思なきものとして脱退手続きさせていただきます。
以下のいずれかに該当する場合は、加入者の合意なしに当会の判断によって脱退手続きを取らせていただきます。あらかじめご了承下さい。
- 当会指定のお振込み期限までにご入金がなく、数度の督促にも入金又は応答がない場合
- 指定連絡先に一定期間連絡が付かない場合
- 日本国内外を問わず法令に違反し、当会が脱退手続きを取ることが相当であると判断した場合
- 当会の加入者としてふさわしくないと判断した場合
- その他上記に準ずる場合
事前健康診断が必要な方において、自己の都合により健康診断を受診しない場合は労働保険取下げ手続を行なわせていただきます。この場合、保険料は返金いたします(振込手数料はご負担いただきます。)が、入会金及び月会費は返金いたしません。
以下に該当した場合は速やかに当会までご連絡下さい。ご本人が連絡できない状態にある場合は、代理人の方でも結構です。
- 年間100日間以上従業員を雇い入れている、又は雇い入れる予定がある場合(アルバイト・手伝いを含む)
- 業種を変更したとき(建設業でなくなったとき)
- 住所・氏名及び連絡先を変更したとき
業務上又は通勤途上において、けがをしたとき、死亡したとき、その他の要因により死亡したとき ご連絡がない場合は労災上の補償を受けられなくなることがありますのでご注意下さい。なお、ご連絡がなく各種変更手続や申請手続ができなかった場合に生じる損害等に関して、当会は一切責任を負いません。
初年度の途中で退会した場合、入会金、年会費は返金いたしません。翌年度以降、退会した場合は、保険料及び会費は月割り計算とし、脱退手続費用(事務手数料)を控除のうえにて返金(振込手数料はご負担いただきます)させていただきます。ただし、入会金は返金いたしません。
加入希望者及び会員 は、上記会則を遵守し、会則の執行により被った損害等に関しいかなる名目においても当会に損害等を請求できません。また、当会は、上記会則の執行により加入希望者、会員に生じる如何なる損害等に関しても一切責任を負いません 。