一人親方になったら税務署に開業届を提出していますか?

「一人親方」とは、建設業において個人事業主又は法人の代表者で労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを言います。

一人親方とは、主に建設業で自分1人だけ、あるいは自分と家族で事業を行う個人事業主をいいます。

個人事業主として一人親方をしている場合、毎年収入の確定と税金の申告のために確定申告をすることが法律で義務付けられています。しかし確定申告と言われても、どのような方法で行っていけばいいか分からず戸惑ってしまう人もいるかもしれません。

一人親方として独立すると、税務上どのような手続きが必要かまとめてみました。

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開業届は提出の義務

一人親方に限らず、個人で事業を始める場合には、所得税法の第229条により、開業届を税務署長に提出することが定められています。

開業届の提出期限は、基本的には事業開始から1か月以内です。開業届を提出して、はじめて公的に個人事業として成立します。

一人親方と個人事業主は厳密には異なりますが、開業届の提出義務があることに変わりありません。

ちなみに開業届を出していない一人親方でも、気づいた時点で提出すれば受け付けてもらえます。提出した期日が開業から1か月以上経っていても、ペナルティなどはありません。

開業届を出さなくても罰則はない

開業届を出さなかった場合何かペナルティーがあるかと言うと法律で決められた罰則はありません。
しかも個人事業主としてビジネスをする上で、開業届を出していなければできない事はほとんどなく、廃業届を出す義務があると知らない人にとっては提出しないまま事業を行っていることも少なくありません。
さらに廃業届を出していないが税務署に発見されたとしても特に不利益を被ることもありません。
ただし、開業届を提出していなかった場合にできない手続きがあるので注意が必要です。

一人親方の税務署への提出書類

独立して一人親方になったら、管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。その他にも提出しておくことで、確定申告を有利に進められる書類があります。開業時に、税務署へ提出する書類について見ていきましょう。

1)開業届 開業届は、「開廃業等届出書」といいます。事務所もしくは自宅を管轄する税務署に、原則として事業開始の日から1か月以内に提出します。

2)その他の書類 青色申告を行う場合には、「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までか、1月16日以降に事業を始めた場合には、事業開始から2か月以内に提出します。家族を専従者とする場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も同様の期限となります。減価償却は通常定額法ですが、定率法としたい場合には、確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出も必要です。

一人親方の青色申告のメリット

確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には簡易簿記と複式簿記による違いもあります。一人親方は、生計を維持する所得を得ることが一般的ですので、税務上有利な複式簿記の青色申告とすることがおすすめです。

1)青色申告の特別控除 青色申告の中でも一般的な複式簿記で帳簿を付ける方法では、必要経費とは別に、65万円の特別控除を受けることができます。簡易簿記では10万円です。

2)赤字を3年間繰り越せる 赤字となること業年度があった場合、損益を3年まで繰り越せます。黒字になった年も、前年まで赤字であったケースでは、損益が3年間通算可能となります。

3)家族の給与を全額必要経費として参入可能 家族や親族への給与は、白色申告の場合には、配偶者86万円、その他の親族は一人につき50万円と控除できる額が決まっていますが、青色申告では専従者として、給与全額が必要経費として認められます。配偶者など、家族で事業を行う一人親方のメリットは大きいです。

確定申告をしていないとこんなにもデメリット

確定申告をせず納税を怠ると、様々なペナルティが発生します。さらに、建設業の場合、仕事に不利になるケースも生じます

無申告加算税の発生
期限後申告や確定申告の期限内に確定申告し忘れた場合、納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の上乗せをした無申告加算税が課されます

延滞税の発生
定められた期間までに納税されない場合、原則法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、利息に当たる延滞税が自動的に課されます。延滞税の割合は年度によって異なります。

建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するためには、公共・民間に関わらず建設業法第3条に基づいて、建設業の許可を受けなくてはなりません。
工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のような軽微な建設工事を主とする場合は許可を請けなくても良いのですが、大きな仕事を考えている場合には不可欠です。

一人親方の確定申告の方法

1)一人親方の税務署への提出書類 一人親方は事業所得の申告となりますので、「確定申告書B」を使用します。青色申告の届け出を出している場合は「青色申告決算書(一般用)」、白色申告の場合には、「収支内訳書」を添えます。報酬から源泉徴収されている場合には、支払先で発行される支払調書も必要です。

2)一人親方の支払う税金 一人親方は確定申告に基づいて、所得税と住民税、これらに加えて所得によっては、個人事業税と消費税を支払います。個人事業税は、事業所得が290万円以上の場合に課税対象となり、青色申告の特別控除は考慮されません。消費税は、前々年の売上が1000万円以下であれば免税業者となります。ただし、前年の1月1日から6ヶ月間で1000万円を超えた場合には課税対象です。

一人親方の確定申告まとめ

一人親方は、サラリーマンと違い、確定申告の義務があります。また、一人親方が確定申告をしないと被るデメリットもあります。

確定申告の方法を理解し、期限内に早めに申告しましょう。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。