一人親方が開業届を出すデメリットがあるか!

会社や雇用主のもとで修行を終えた職人様や建築業界従事者には、独立して一人親方として活躍したいと考えている方が多くいらっしゃることでしょう。
一人親方として独立すると、会社員のとして雇用されている場合と比べ、働き方が大きく変化するとともに多くのメリットを享受できます。

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一人親方が開業届を出すデメリット

開業届には多くのメリットがありますが、あえてデメリットを挙げるなら、以下のような点が考えられます。

  • 青色申告が多少面倒である
  • 失業手当が受け取れなくなる
  • 社会保険上の扶養から外れる可能性がある

青色申告が多少面倒である

青色申告は、白色申告に比べると少々複雑です。複式帳簿で記帳する必要があるなど、慣れないと戸惑うこともあるかもしれません。

とはいえ、青色申告をするのに便利な会計ソフトもあります。最大65万円の控除を受けられる点は大きなメリットです。

※税務署に開業届を出すと、確定申告の時期に税務署から通知がくるようになります。仮に申告しなかった場合、追徴課税などの対応を余儀なくされるケースがあるので、確定申告のうっかり忘れには十分注意しなくてはなりません。

失業手当が受け取れなくなる

雇用保険に加入していた人が会社を辞めて失業者になると、失業手当を受給することができます。退職理由や加入期間など、条件を満たしていれば受け取ることができる手当です。

しかし開業届を出すことによって、失業状態ではないとみなされます。失業保険はあくまで次の仕事が見つかるまでの間の生活をサポートするための制度ですので、個人事業主として活動をはじめることで失業者ではなくなり、支給対象外となるのです。

社会保険上の扶養から外れる

家族の扶養に入っている方も注意が必要です。開業届を出すと、社会保険の扶養対象から除外される場合があります。扶養から外れると、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはなりません。

ただし、個人事業主として支払った社会保険料は、控除の対象となり、節税につながります。事業をおこなう上で、扶養から外れることは必ずしもデメリットではありませんが、保険料の支払いが思わぬ出費とならないように準備が必要です。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。