加入時健康診断が必要な業務
健康診断が必要な場合
労災保険に加入を希望する一人親方のうち、下表に記載する業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて業務をおこなった場合は、労災保険加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
健康診断が必要な場合
業務の種類 | 業務に従事した期間 | 必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務(屋内) | 6か月以上 | 有機溶剤健康診断 |
注)健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務暦について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。
健康診断を受診する場合について
加入時の健康診断は指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。また、健康診断に要する費用は、国が負担しますが、交通費は自己負担となります。健康診断の結果が判明するまでは、労災保険の加入の申請はできません。
健康診断の結果、労災保険の加入ができない場合
健康診断の結果、労災保険加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害が一般的に就業することが困難であり療養に専念しなければならないと認められる場合には、労災保険の加入は認められません。その場合には、労働局長が「承認」「不承認」「特定業務を除く限定承認」の通知があります。
じん肺健康診断を受診する必要のある粉じん作業について
振動障害健康診断を受診する必要のある振動工具について
鉛健康診断を受診する必要のある作業について
有機溶剤健康診断を受診する必要のある有機溶剤について