特別加入しようとする種類 | 具体的内容 |
粉じん作業を行う業務 | (1) 屋外の土石、岩石、鉱物を粉砕する場所における作業。 (2) 屋内等において行う金属を溶断し、又は、アーク等溶接の作業(自動アーク溶接は除く) (3) 研磨剤を用いて動力により金属等を研磨、ばり取り、裁断する場所における作業 (4) セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料を乾燥し、袋詰めし、積込、又は棚卸す場所における作業 等 じん肺法施行規則別表(じん肺法第2条関係)に定める作業 |
振動工具を用いて行う業務 | (1) 次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務 イ さく岩機、ピッチングハンマー、鋲打機、コーキングハンマー、ハンドハンマー、 ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー、チェンソー、ブッシュクリーナー、エンジンカッター、携帯用木材皮はぎ機、携帯用タイタンバー、携帯用研削盤、スイング研削盤、卓上用研削盤、床上用研削盤 (2) 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具 労働基準法施行規則別表第1の2第3の号3に規定する業務 |
有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う業務 | (1) 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 (2) 有機溶剤含有物を用いて行う印刷等の業務 (3) 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務 (4) 有機溶剤を用いて行う洗浄、接着等の業務 (5) その他有機溶剤、有機溶剤含有物を用いて行う各種業務 等があります。 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第2号の有機溶剤を含有物を用いて行う作業 |
鉛又は鉛化合物を用いて行う業務 | (1) 鉛化合物を含有する、ゆう薬を用いて行う施ゆう、又はそれらを行った物の焼成の業務 (2) 鉛化合物を含有する絵具を用いて絵付け、又は絵付けを行った物の焼成の業務 (3) 電線又はケーブルを製造する工程の船の溶接等、若しくは加工の業務の業務等 (4) 自然換気が不十分な場所におけるハンダ付けの業務 (5) 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版 の業務等があります。 労働安全衛生法施行令別表第4に掲げる鉛業務 |