【一人親方労災】加入時に健康診断が必要な場合
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特別加入時に健康診断が必要な場合
一人親方が労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要となる場合があります。健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。
特別加入時の健康診断は、労災保険に特別加入する前の業務が原因となって発生した疾病について保険給付を行うといった不合理が生じないように、特別加入希望者のうち一定の方について健康診断の受診を義務づけ、特別加入時の健康状態を確認し、保険給付を適正に行うことを目的とするものです。
健康診断が必要な場合
労災保険に加入を希望する一人親方のうち、下表に記載する業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて業務をおこなった場合は、労災保険加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | 業務に従事した期間 | 必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務(屋内) | 6か月以上 | 有機溶剤健康診断 |
1.当共済会が、『特別加入時健康診断申出書』『特別加入時健康診断実施依頼書』を所轄労働基準監督署に提出します。
注)健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務暦について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。
労災保険の特別加入に係る加入時健康診断の実施等について(昭和62年3月30日)をご確認ください。
健康診断が必要な場合の手続について
2.健康診断申出書の業務歴から判断して健康診断が必要と認められる方に対して所轄労働基準監督署長より、当共済会に約1‐2週間の間に『特別加入健康診断指示書』が郵送交付されます。
3.交付された『特別加入健康診断指示書』を当会から受診されるご本人様に郵送いたします。
郵送先は、ご指定いただくことができますので、事前にご連絡ください。
4.『特別加入健康診断指示書』に記載された期間内に健康診断を受けていただきます。
(1)『特別加入健康診断指示書』に記載された病院にご本人様が直接連絡して受診予約をしてください。
(2)指定期間内に受診が出来ない場合は受診希望の病院と直接、日程の調整が可能です。但し、その場合は事前に当会にその旨をご連絡いただく必要がございます。
5.健康診断を受けられる際には、同封書類すべてご持参の上、病院に提出してください。
(1)特定業種の健康診断に要する費用は国が全額負担します。
(2)交通費は自己負担となります。
6.健康診断を受診後に病院から『健康診断証明書』が作成され所轄労働局に送付されます。
(1)じん肺健康診断を受けた場合は、じん肺の所見がないと認められた場合を除き、エックス線写真を『健康診断証明書』に添付することが必要です。
(2)健康診断証明書を提出しなかったり、業務内容・業務歴等について虚偽の申告を行った場合には保険給付が受けられない場合があります。
7.『健康診断証明書』に基づき所轄労働局から承認、不承認通知が当共済会に送られてきます。
(1)承認、不承認の結果が出るまで2、3か月、遅い場合は4か月程度かかります。
(2)結果まで長期間になりますので先に3か月間限定の加入証明書を送付することは可能です。
8.会員証は結果が当会に届いてからのお渡しとなります。
(注)健康診断証明書の未提出や、あるいは、業務内容、業務歴等の虚偽申告が判明した場合には不承認や 承認取消となることがあります。
特別加入が制限される場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。