一人親方の皆さん、小規模企業共済で退職金を準備しましょう!
一人親方の場合、退職金など必要ないと思うかもしれませんが、実は一人親方こそ退職金を準備しておく必要があります。
「小規模企業共済」は、中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、共同経営者または法人(会社など)の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。
個人で事業を行っている一人親方は、原則加入できます。
「小規模企業共済」は、中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、共同経営者または法人(会社など)の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。
いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。
「小規模企業共済制度」は、中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、共同経営者または法人(会社など)の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。
また、「中小企業退職金共済制度」は、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。
一人親方にとって、小規模企業共済は、お得な制度です。3つのポイント
ポイント1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。
小規模企業共済の掛金は、確定申告において「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となり、節税対策として利用できます。
ポイント2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
事業の廃業や退職時に、それまで積み立てた金額を退職金として受け取ることが可能です。
小規模企業共済では、受け取るお金を「共済金」と言います。
サラリーマンの退職金と同様のタイミングで共済金が受け取れます。
また、掛金は前納でき、一定の前納減額金を受け取れます。掛金の納付月数と給付事由ごとに、受け取れる共済金が決まっていますが、20年未満での任意解約は、掛金を下回る給付となります。
ポイント3 低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済では、掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
借り入れられる金額は、掛金の納付月数により掛金の7割から9割で、2,000万円までの借り入れができる「一般貸付け制度」などがあります。それ以外にも次のようにさまざまな種類があります。
緊急経営安定貸付け
傷病災害時貸付け
福祉対応貸付け
創業転業時・新規事業展開等貸付け
事業承継貸付け
廃業準備貸付け
小規模企業共済の加入資格
次に示すように、個人事業主の方、共同経営者の方または法人(会社など)の役員の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。
・建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員 ・商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員。
当然、一人親方の皆さんも、条件を満たせば加入できます。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。